○長岡京市高齢者配食サービス事業に関する規則

平成29年6月5日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、食事の調理が困難な在宅の高齢者が配食サービスを受ける際の安否確認により、日常的な見守り支援体制の確立を図り、孤独死を防止するとともに、高齢者の日常生活における健康の増進、生活不安等の解消を行うことを目的とする。

(事業の内容)

第2条 高齢者配食サービス事業(以下「事業」という。)の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 配食サービス提供事業者(以下「指定事業者」という。)の指定

(2) 居宅訪問時の安否確認に係る費用(以下「扶助費用」という。)の扶助

2 前項第1号の指定及び同項第2号の扶助に関し必要な事項は、別に定める。

(利用対象者)

第3条 事業を利用することができる者(以下「利用対象者」という。)は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の住民基本台帳に記載されている者で、単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれらに準ずる世帯に属する老衰、傷病等の理由により食事の調理が困難な状況にあるおおむね65歳以上の在宅高齢者とする。

(利用の申請)

第4条 利用対象者のうち事業を利用しようとする者又はその家族等は、あらかじめ別に定める様式により、市長に利用の申請をしなければならない。

(利用の決定)

第5条 市長は、前条の申請を受け付けたときは、これを審査し、利用の可否を決定し、申請した者に通知しなければならない。

(扶助費用の代理受領)

第6条 市長は、当該利用対象者に支給されるべき額の限度において、扶助費用を指定事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、利用対象者に対し扶助費用の支給があったものとみなす。

3 指定事業者は、その実施した居宅訪問時の安否確認について、第1項の規定により、利用対象者に代わって扶助費用の支払を受ける場合は、当該利用対象者から配食サービスの利用者負担額から扶助費用を除いた額の支払を受けるものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

長岡京市高齢者配食サービス事業に関する規則

平成29年6月5日 規則第20号

(平成29年6月5日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年6月5日 規則第20号