○長岡京市上下水道部文書取扱規程

平成29年12月13日

上下水道事業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 長岡京市上下水道部における文書の取扱いについては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。)及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)をいう。

(3) 課長 事務分掌規程第4条第1項に規定する課長及びこれに準じて課長の権限を行う者をいう。

(公示令達文書の表示記号)

第3条 公示令達文書の記号は、別表に定める使用区分によるものとする。ただし、指令には続けて課名の略称を入れるものとする。

(文書施行者名)

第4条 文書の施行者名は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の職名及び氏名を記載する。ただし、事案の軽重又は宛先名の区分により、部長又は課長の職名及び氏名を記載することができる。

(公印の使用)

第5条 公印は、長岡京市上下水道部公印規程(昭和55年長岡京市水道事業管理規程第2号)の定めるところにより使用しなければならない。

(施行細目)

第6条 この規程に定めるもののほか、上下水道部における文書の取扱いについては、長岡京市文書取扱規程(令和3年長岡京市訓令第2号)の規定を準用する。

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日上下水道事業管理規程第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

公示令達文書の記号

文書の種類

文書記号の使用区分

文書記号

規程

上下水道部

長岡京市上下水道事業管理規程

告示

長岡京市上下水道事業告示

指令

各課ごと

長岡京市上下水道事業( )指令

備考 指令の括弧内には、課名の略称を入れる。

長岡京市上下水道部文書取扱規程

平成29年12月13日 上下水道事業管理規程第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成29年12月13日 上下水道事業管理規程第10号
令和3年3月31日 上下水道事業管理規程第4号