○長岡京市立学校給食共同調理場設置条例施行規則

平成29年12月26日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長岡京市立学校給食共同調理場設置条例(平成29年長岡京市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営)

第2条 学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の運営は、教育委員会事務局学校教育所管課が担当する。

(対象校)

第3条 条例第2条の共同調理場による学校給食を実施する学校(以下「対象校」という。)は、次の表のとおりとする。

名称

対象校

長岡京市立学校給食北部共同調理場

長岡京市立長岡第十小学校

長岡京市立長岡第二中学校

長岡京市立学校給食南部共同調理場

長岡京市立長岡第八小学校

長岡京市立長岡第三中学校

長岡京市立学校給食中部共同調理場

長岡京市立長岡第六小学校

長岡京市立長岡中学校

(業務)

第4条 共同調理場は、次の業務を行う。

(1) 調理及び衛生管理に関すること。

(2) 給食配送に関すること。

(3) 一般事務に関すること。

(4) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(5) その他共同調理場の運営に必要な業務

2 必要があるときは、前項の業務の一部を当該業務を的確に遂行できると認められる者に委託することができる。

(職員)

第5条 共同調理場に場長を置く。

2 共同調理場に事務職員を置く。

3 共同調理場にその他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第6条 場長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員は、場長の命を受けて、事務を遂行する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月4日教委規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長岡京市立学校給食共同調理場設置条例施行規則

平成29年12月26日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成29年12月26日 教育委員会規則第1号
平成30年10月4日 教育委員会規則第4号
令和元年12月25日 教育委員会規則第3号