○長岡京市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成30年9月29日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、生産緑地法(昭和49年法律第68号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定めるものとする。

(規模)

第2条 法第3条第2項に規定する条例で定める区域の規模に関する条件は、300平方メートル以上の規模の区域であることとする。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

長岡京市生産緑地地区の区域の規模に関する条例

平成30年9月29日 条例第24号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成30年9月29日 条例第24号