○長岡京市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び長岡京市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年長岡京市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人情報取扱事務の登録)

第2条 条例第3条第1項の規定による個人情報取扱事務の登録は、個人情報取扱事務登録簿(別記様式)により行うものとする。

2 条例第3条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 個人情報取扱事務の根拠法令等の名称

(2) 個人情報の記録形態

(3) 委託の有無

(4) 目的外利用又は提供の有無等

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(費用負担の額等)

第3条 条例第4条第2項の写しの作成及び送付に要する費用は、次の各号の費用の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 複写機による写しの作成費用 複写された用紙1枚当たり10円(カラーでの複写の場合にあっては、50円)

(2) 印字装置による写しの作成費用 出力された用紙1枚当たり10円(カラーでの出力の場合にあっては、50円)

(3) 前2号以外の方法による写しの作成費用 当該写しの作成に要する費用

(4) 送付に要する費用 当該送付に要する費用

2 前項第1号又は第2号の写しの作成方法は、次のとおりとする。

(1) 日本産業規格A列3番(以下この項において「A3番」という。)以下の大きさの用紙への片面印刷とすること。

(2) 原本(写しを作成する対象の地方公共団体等行政文書をいう。以下この項において同じ。)の大きさと等しく写しを作成するものとし、拡大又は縮小は行わないものとすること。

(3) 原本の大きさがA3番を超える場合は、分割して2枚以上の用紙に複写し、又は出力するものとすること。ただし、原本の大きさがA3番を超える場合において、縮小しても開示請求の趣旨が損なわれることがないときは、前号の規定にかかわらず、A3番の大きさに縮小することができる。

(4) 原本の大きさがA3番を超える場合を除き、原本1枚につき1枚を作成するものとし、2枚以上の原本により1枚を作成することは、行わないものとすること。

3 第1項に規定する費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は、現金により納付する方法とする。

(本人の委任による代理人からの開示請求等に係る措置)

第5条 市長は、条例第7条の規定により本人の委任による代理人による開示請求、訂正請求又は利用停止請求が本人の意思であることを確認する場合は、本人に対して確認書を送付し、その返信をもって本人の意思を確認するものとする。

2 本人が委任状を提出することができない場合は、別に定める方法により確認に代えるものとする。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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長岡京市個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月30日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)