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空家等対策の推進に関する特別措置法について

  • ID:6568

空家等対策の推進に関する特別措置法とは

 全国的に適切な管理が行われていない空家等が増加し、防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用の促進など空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施することを目的とし、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下「特措法」という。)」が公布されました。

 特措法により、市町村は「空家等対策計画」の作成及びこれに基づく、「空家等についての情報収集」、「空家等及びその跡地の活用のための施策」、「特定空家等に対する措置等の行政処分」などについて定めることが可能となりました。

空家等とは

 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。(特措法第2条第1項)

※国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

特定空家等とは

 空家等のうち、下記の1から4の不適切である状態にあると認められる空家等をいう。(特措法第2条2項)

  1. そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
  2. そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態
  3. 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  4. その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
特定空家等のイメージ図

特措法に基づく特定空家等に対する行政措置について

  1. 特定空家等に該当するか否かの確認のため、立入調査行います。
  2. 特定空家等に認定された場合、下記の行政措置が可能となります。
特定空家等に対する行政措置フロー 助言又は指導→勧告→命令→代執行

※勧告された場合、固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外されることになります。

所有者の方へ

 特措法の中で「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」(第3条)とされており、空家等の管理は所有者の皆さんの責務です。近隣住民の方に不安を抱かせないよう、しばらく家を空けることになった場合、連絡を取り合える普段からのコミュニケーションが大切です。

 また、自分が所有している空家等を定期的に管理すること、自分が管理できない場合は近くの親族や業者に依頼するなど、所有者としての責務を果たすことを心掛けててください。

 詳細については、国土交通省のホームページを参照願います。

関連情報

お問い合わせ

長岡京市建設交通部都市計画課開発指導・空き家対策係

電話: 075-955-9715

ファクス: 075-951-5410

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