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【延長】新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証制度(4号)

  • ID:9560

令和6年6月30日まで指定期間が延長

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間について、資金使途を借換限定の上、令和6年6月30日まで指定期間が延長されます。

※詳しくは、中小企業庁のホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

対象中小企業者

  1. 京都府内において1年間以上継続して事業を行っている中小企業者(長岡京市内事業所におかれましては、長岡京市に認定申請を行ってください。)
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年もしくは前々年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年もしくは前々年同期に比して20%以上減少することが見込まれる中小企業者

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