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新型コロナウイルス感染症の影響により経済状況が急変した世帯に対する就学援助制度について

  • ID:10040

新型コロナウイルス感染症の影響により経済状況が急変した世帯に対する就学援助制度の取り扱いについて

長岡京市では、経済的理由により就学が困難と認められる世帯に対して、学校生活を送るにあたり必要な費用の一部又は全部を支給しているところですが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、経済状況が急変した世帯に対する令和4年度及び5年度の就学援助について、下記の通りの取扱いとしておりますので、お知らせします。

まずはお問い合わせください

●世帯によって状況は様々であることが想定されます。それぞれの世帯の状況に合わせ、できるだけ柔軟な対応を考えておりますので、まずは長岡京市教育委員会学校教育課(詳細は下記申請・お問い合わせ先)までお問い合わせください。

対象者

●長岡京市立小中学校に在学する児童生徒及び京都府立中学校に在学する生徒(長岡京市役所に住所を有する者に限る)の保護者

●既に要保護・準要保護に認定されている場合は対象外です。

申請時期について

●随時受付とします。

認定時期について

●世帯の所得が急変(減少)したと認められる月

※例:令和5年4月までは従前の所得で、令和5年5月から所得が急変したと認められた場合、令和5年5月からの支給対象として認定します。また、申請時期が令和5年6月以降であったとしても、認定月を遡り、令和5年5月からの支給対象として認定します。(通常は申請月の月末認定です。)

※ただし、年度を遡る認定はいたしません。

支給時期について

●通常の支給時期とします。

下記、『保護者の方へ~就学援助制度のお知らせ~』を参照ください。

保護者の方へ~就学援助制度のお知らせ~

支給額について

●通常の援助の内容と同等の取り扱いとします。

申請書類について

●通常の申請書類

(『要保護及び準要保護児童・生徒認定申請書』。下記申請・お問い合わせ先、又は在籍する学校でお渡ししています。)

●世帯の所得が急変したことが確認できる書類。(提出可能な書類を個別に相談のうえ、提出いただきます。)

●必要に応じて、その他補足書類の提出をお願いすることがあります。

●上記書類を含め、必要提出書類の詳細については、下記申請・お問い合わせ先までお問い合わせください。

認定基準について

●収入に関する基準は急変後の世帯の所得とします。

●その他基準は、原則、通常の認定基準を準用し、収入以外の条件も含め総合的に審査します。

●審査の結果、不認定となる場合があります。

申請・お問い合わせ先について

●長岡京市教育委員会 学校教育課 学務係

(市役所本庁舎北棟3階)

●電話 075-955-9544

●Fax 075-951-8400

●住所 〒617-8501 長岡京市開田1-1-1

●メールアドレス [email protected]

申請方法について

●別途ご相談ください(窓口持参・郵送等)。

その他申請について

●上記以外にも、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和5年度における通常の申請時期を失した場合(申請をしようとした時期に外出自粛・休校等により申請ができなかった場合)についても柔軟な対応を考えておりますので、上記申請・お問い合わせ先までお問い合わせください。