ハンドサイン1・2・3(ワン・ツウ・スリー)運動(安全な横断歩道の渡り方)
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「ハンドサイン1・2・3運動」
「ハンドサイン1・2・3(ワン・ツウ・スリー)運動」とは、歩行者が横断歩道を渡る際、1(ワン)安全確認、2(ツウ)ハンドサイン(合図)、3(スリー)安全確認をして渡ることを呼びかける運動です。
横断歩道は、本来、歩行者が安全に渡れるように設けられているものですが、横断歩道で横断しようとしている歩行者がいるにもかかわらず一時停止しない車があったり、歩行者がはねられる交通事故が多発していることから、歩行者自らが自分の身は自分で守るため、「ハンドサイン1 ・2 ・3(ワン・ツウ・スリー)運動」の推進を呼びかけています。
また、歩行者がハンドサインを行い横断の意思をドライバーに伝えることにより、ドライバーの横断歩道における一時停止義務の遵守を促します。

ここでいう「ハンドサイン」とは、単に「手を挙げて横断歩道を渡る」ということではなく、手で横断の意思を車両の運転者に合図をするというものです。
「1・2・3」としたのは、「手さえ上げれば安全に渡れる」と誤解されないように、渡る前には、1(ワン)「一旦止まり、安全をしっかり確かめる」、2(ツウ)「ハンドサインでドライバーに横断の意思を伝える」、3(スリー)「車が止まったのを確認してから渡る」という横断方法を表しています。

道路横断中の交通事故発生状況
令和4年中の京都府内の交通事故発生状況を類型別にみると、人対車両の負傷者数は564人、死者数14人で、そのうち道路横断中は、負傷者数356人、死者数7人と最も多くなっています。
また、道路横断中の死傷者数の約6割の229人は、横断歩道を横断中に交通事故にあっています。

令和4年中 事故類型別 人対車両の死傷者数(京都府内)

( )内は死者の内数 (京都府警察本部資料)

横断歩道等における歩行者等の優先
運転者の皆さんは、横断歩道で徐行・一時停止をしていますか?
道路交通法では (道路交通法第38条抜粋)
◆ 車両等は、その進路の前方の横断歩道等を横断し、または横断しようとする歩行者等があるときは、その横断歩道等の手前で一時停止し、かつ、その歩行者等の通行を妨害しないようにしなければならない。
◆ 車両等は、横断歩道等またはその手前の直前で停止している車両等がある場合、その停止している車の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。と決まっています。

アゼリア通りなど、信号機が設置されていない横断歩道において横断待ちの歩行者があっても、止まらない車やバイク、自転車を多く見かけます。
特に自転車は横断中の歩行者の間をすり抜けるなど危険な行為も散見されます。自転車も車両であることを自覚しましょう。