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パートナーシップ宣誓制度の都市間連携

  • ID:11474
※令和6年4月1日以降、都市間連携を31自治体に拡充します。⇒詳しくはこちら

都市間連携について

長岡京市では、パートナーシップ宣誓制度を利用している方々の負担を軽減するため、下記の連携自治体と「パートナーシップ宣誓制度等に係る都市間連携に関する協定」を締結し、転入・転出する場合の手続きを簡易化します。

また、この協定に基づき、連携自治体間での連携・協力を進め、性的少数者の方々が安心して暮らし、働き、学べる環境づくりに、より一層取り組んでいきます。

都市間連携の概要

パートナーシップ宣誓を行い、証明書等の交付を受けたお二人が転入・転出する場合、通常は転出元の自治体へ証明書等を返還するとともに、転出先の自治体で改めて宣誓等をする必要があります。
都市間連携の開始により、連携自治体間における転入・転出の場合は、転出先の自治体への手続きのみ行い、転出元の自治体への手続きは不要となります。また、転出先の自治体へ「独身であることを確認する書類(戸籍謄本等)」の提出を省略できるようになりました。

このような簡易な手続きにより、パートナーシップ宣誓制度の利用者が、転出先の市から宣誓書受領証等を発行できるとともに、宣誓の効果を継続できるようになります。

都市間連携のイメージ

協定を締結した自治体

京都市・亀岡市

オンライン協定締結式の様子 (令和3年7月27日)

福知山市・向日市

※運用開始日以降に連携自治体に転入した場合に適用を受けることができます。


長岡京市に転入する場合の手続き

継続申告の流れ

  1. 事前に電話、ファクスまたはメールでご連絡ください。(連絡先は下記、共生社会推進課)
  2. 必要書類をお持ちの上、お越しください。※お一人での手続きや郵送でも可能です。
  3. 宣誓継続申告書及び必要書類を市職員が確認し、不備等がない場合、「パートナーシップ宣誓書受領証」と「パートナーシップ宣誓書受領証カード」を交付します。

  ※受領証等の交付まで、1時間程度かかります。

申告に必要な書類

  • パートナーシップ継続申告書(様式第1号の2)
  • 転入前に交付を受けた受領証・受領証カード等又はその写し
  • 住民票の写し又は住民票記載事項証明書(3箇月以内に発行されたもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、旅券、運転免許証など)

留意事項

  • 継続申告の手続きのご予約をいただきましたら、転出元(引っ越し前)の自治体に「長岡京市へ転入があったこと」を連絡します。
  • 継続申告の手続きが完了した後は、再交付や返還などについては、長岡京市パートナーシップ宣誓制度の取扱いに則ります。

お問い合わせ

長岡京市対話推進部共生社会推進課人権・共生社会推進係

電話: 075-955-3180

ファクス: 075-951-5410

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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