16歳未満の方の新型コロナワクチン接種は、原則 保護者の同伴が必要です
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16歳未満の接種は、原則 保護者の同伴が必要です
- 予防接種の対象者が16歳未満の者であるときには、予防接種を受けさせる責任は保護者が負うことと定められています。「保護者」とは、親権を行なう者をいいます。
- 16歳未満の方が新型コロナワクチンの接種をする場合は、原則保護者の同伴が必要です。
- その上で、市内会場での集団接種でワクチンを接種する場合と、かかりつけ医での個別接種でワクチンを接種する場合で以下のような取り扱いとなりますのでご注意ください。

【集団接種】 保護者同伴でない場合は接種ができません
市内会場での集団接種を、生後6か月から15歳の人が受ける場合は必ず、保護者同伴でお越しください。
保護者が同伴せず、お一人で集団接種会場に来られても、接種を受けることはできませんのでご注意ください。
これは、接種後すぐに、万が一に重い副反応が出た場合に備えて、同伴をお願いするものです。ご理解のほどお願いいたします。

保護者以外の人が同伴する場合は
- 保護者以外の人が同伴する場合は、下記の「委任状」を保護者が記入し、持参いただくことで接種を受けることができます。

【個別接種】 医療機関によって扱いが異なります
かかりつけ医での個別接種の場合も、原則としては保護者等の付き添いをお願いしています。
しかし、中学生以上の人の接種については、下記の条件を満たす場合、保護者の同伴なしで接種することができる場合があります。
保護者が説明書及び予診票の記載事項を読み、理解し、納得してお子さまに予防接種を受けさせることを希望する。
接種させることを判断する際に、疑問等があれば、あらかじめかかりつけ医に確認する。
上記1、2をふまえて十分納得した上で、接種させることを決めてから、予診票に保護者が署名し、緊急連絡先等を記入する。(接種時に連絡がつくようにしておいてください)
※予診票の質問欄、署名等に記入もれがある場合は接種できませんので、あらかじめご了承下さい。
※医療機関によって扱いが異なる場合があります。事前に接種を受ける医療機関にお問い合わせください。
