【飲食店向け】京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度について
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京都府新型コロナウイルス感染防止対策

飲食店等を営業する事業者の皆様と飲食店等を利用する皆様双方にとって安心・安全な環境づくりを進め、感染防止と社会経済活動が両立する、感染症に強い社会・経済実現のための制度です。国の基準と業種別ガイドラインを基に京都府が策定した38項目にわたる感染防止対策を講じている飲食店であることを、お店を一つひとつ訪問調査したうえで、京都府が認証します。
申請先は京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局になります。
(京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度のホームページ)
【申請方法】
電子申請
※訪問調査の予約可能日について詳細については下記のホームページを参照ください。
(京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度のホームページ)(別ウインドウで開く)
※電子申請ができない場合は、郵送により申請することができます。
申請書は、下段の「京都府新型コロナウイルス感染防止対策関係書類」からダウンロードできます。
【対象施設】
京都府内で食品衛生法上の飲食店・喫茶店の営業許可を受けた施設で、飲食のための客席を有する施設。
ただし、次に掲げる施設を除きます。
- 暴力団員である者及び役員のうちに暴力団員である者がいるものが営む施設
- 宅配又はテイクアウトサービスの用に供する施設(フードコートを含む。)
(例:宅配専門店、テイクアウト専門店、キッチンカーなど) - 宿泊者に対して、飲食をさせることを目的とする宿泊施設
(例:ホテルの食事会場など) - 学校、病院等、特定の者を対象として飲食をさせることを主たる目的とした施設
(例:学校給食、社員食堂など)
(注)フードコート(飲食スペースを他店等と共有する飲食店)について(令和3年10月19日)
施設管理者と各店舗が一体的に取り組まれる場合のみ対象として取り扱うこととします。
【申請から認証までの流れ】
- 認証基準を確認し、感染防止対策に取り組む
- 認証の申請を行い、訪問調査を予約する。
- 調査員による訪問調査を受ける。
- 認証ステッカーを受け取り、掲示する。
【認証後】
訪問調査の結果、適切に対策が実施されていることが確認できた店舗については、ホームページに店舗情報を掲載するとともに、後日、京都府から認証ステッカーが郵送により交付されます。(ホームページへの掲載は希望した場合のみ。)
認証ステッカーは、店先等よく見えるところに掲示してください。
認証店は、広告物等において、「新型コロナウイルス感染防止対策認証店」の名称及びステッカーの写真を利用することができます。
詳細は、ホームページをご覧ください。
京都府新型コロナウイルス感染防止対策関係書類

問合せ先
<京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度事務局>
電話番号:075-284-0182[対応時間:午前9時30分から午後5時30分/土日祝及び年末年始(12月29日~1月3日)除く]