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【終了しました】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

  • ID:12733

令和4年11月30日をもって受付終了しました。



新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するために、住民税均等割非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付します。

支給対象世帯

(1)住民税均等割非課税世帯

ア.令和3年度住民税非課税世帯

基準日(令和3年12月10日)時点で、本市に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

イ.令和4年度住民税非課税世帯

上記アに該当する世帯以外で、基準日(令和4年6月1日)時点で、本市に住民登録があり、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(注)既に本給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯及び当該世帯の世帯主であったものを含む世帯は除きます。他の自治体で支給を受けた場合も同様です。

(2)家計急変世帯

上記(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯のうち令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯員全員の令和4年1月以降の1年間の収入(所得)見込額が、「住民税均等割が非課税となる水準」に相当する額以下であり、上記(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯

(注)(1)の給付を受けた世帯及び給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は除きます。

(注)これまで対象となっていた令和3年1月から12月の収入減少による申請は、令和4年5月31日で受付を終了しました。令和3年中の収入により令和4年度分の住民税均等割が非課税となった世帯については、(1)イ.令和4年度住民税非課税世帯の支給対象となります。


(注)(1)及び(2)のいずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等(事業専従者を含む。)のみからなる世帯は支給の対象外となります。

給付額

1世帯当たり10万円

支給手続き

(1)住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について

対象と思われる世帯の世帯主に対し、「臨時特別給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を送付します。

同封の記入例を参考に、対象要件に合致することをご確認いただき、必要事項を記入のうえ確認書をご返送ください。

市で確認書を受理後、2週間から3週間で指定口座に振込みます。

(注)新型コロナウイルス感染症対策のため、郵送による提出にご協力ください。

ア.令和3年度住民税非課税世帯

対象と思われる世帯の世帯主に対し、令和4年2月7日から順次、確認書を送付しています。(市からの送付は、すでに終了しています。)

令和4年9月30日(金曜日)までに必ずご返送ください。

イ.令和4年度住民税非課税世帯

対象と思われる世帯の世帯主に対し、令和4年7月28日(木曜日)に、確認書を発送しました。

ただし、令和4年 1月2日以降に転入した人が世帯にいる場合には、 8月末以降に確認書を送付する予定です。

令和4年11月30日(水曜日)までに必ずご返送ください。

(注)原則郵送で受け付けてます。同封の返信用封筒でご返送ください。

   お問い合わせは、お電話、または市役所北棟4階の相談窓口でもお受けします。(土日祝を除く)

注意事項

・給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。

・住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税が課税されるようになった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

・修正申告により住民税が非課税となった場合は、支給対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。

・基準日以前に離婚された場合は、支給対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。



(2)家計急変世帯の方の給付金の受給について

申請時点で本市に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、世帯のうち令和4年度分の住民税均等割が課されている世帯全員の令和4年1月以降の1年間の収入(所得)見込額が、「住民税均等割が非課税となる水準」以下の世帯が対象です。

申請方法

世帯主の人が、期間内に申請書類を下記提出先に郵送してください。

申請期間

令和4年9月30日(金曜日)まで

提出先

617-0833長岡京市神足2丁目3番1号 バンビオ1番館2階

社会福祉法人長岡京市社会福祉協議会

申請書類

1.申請書

2.簡易な収入(所得)見込み額の申立書

3.2に記載した内容を証明する資料の写し

(例)令和4年1月以降の任意の1か月の給料明細、年金振込通知書など

4.申請者の本人確認書類の写し

5.申請者の世帯の状況を確認できる書類の写し

(例)戸籍謄本、住民票など

6.受取口座が分かる書類の写し

1.申請書 、2.簡易な収入(所得)見込み額の申立書は、下の様式を使用してください。

申請書は、市社会福祉協議会、市社会福祉課にもあります。

「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法

令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。(収入の種類は、給与・事業・不動産・年金です)

申請時点の世帯状況で、令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)で判定します。

注意事項

・一度、本給付金を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象になりません。

・基準日(令和4年6月1日)に同一世帯だった親族が基準日翌日以降に世帯を分離された場合でも、同一世帯とみなしますので、一方の世帯が給付金を受給した場合、もう一方の世帯は給付金を受けることができません。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方へ

一定の要件を満たす場合、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を居住地の市町村で申請することができます。

詳しくはこちらのページをご覧ください。

給付金をかたった詐欺にご注意ください!

 「個人情報」、「通帳、キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。

・長岡京市や国、内閣府などが、現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

・長岡京市や国、内閣府などが、「住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金」の給付のため、手数料の振込みを求めることは絶対にありません。

・長岡京市や国、内閣府などが、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは、絶対にありません。

問い合わせ先

<制度に関すること>

内閣府コールセンター

電話番号:0120-526-145

受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を除く)

参考:住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について(内閣府ホームページ)(別ウインドウで開く)


<住民税均等割非課税世帯への給付に関すること>

長岡京市臨時特別給付金担当

電話番号:075-955-9545

ファクス:075-951-5410

受付時間:午前9時から午後5時(土日祝を除く)


<家計急変世帯への給付に関すること>

長岡京市家計急変世帯コールセンター

場所:長岡京市神足2丁目3番1号バンビオ1番館2階

電話番号:075-963-6699

ファクス:075-958-6909

受付期間:令和4年2月14日から9月30日まで

受付時間:午前9時から午後5時(土日祝を除く)