○長岡京市公告式条例

昭和25年9月1日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文、年月日及び市長名を記入しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の規則について準用する。

(規程の公表)

第4条 第2条第2項及び前条第1項の規定は、市長の定める規程(同項の規則を除く。)で公表を要するものについて準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条第2項及び第3条第1項の規定は、市の機関(市長及び教育委員会を除く。以下同じ。)の定める規則又は規程で公表を要するものについて準用する。この場合において、同項中「規則」とあるのは「当該機関の定める規則又は規程で公表を要するもの」と、「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者名」と読み替えるものとする。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の長岡町公告式条例第1号は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和36年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和43年10月5日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第34号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第24号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成2年4月1日条例第20号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第40号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日条例第23号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

長岡京市開田一丁目1番1号 長岡京市役所前

長岡京市公告式条例

昭和25年9月1日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第2号
昭和35年12月23日 条例第24号
昭和43年10月5日 条例第31号
昭和46年4月1日 条例第1号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和49年7月1日 条例第34号
昭和52年7月1日 条例第24号
平成2年4月1日 条例第20号
平成8年4月1日 条例第13号
平成13年12月28日 条例第40号
平成15年6月30日 条例第21号
令和5年12月25日 条例第23号