○長岡京市公告式条例

昭和25年9月1日

条例第2号

(この条例の目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公布又は公表の旨の前文、年月日及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。

(規則及び規程の施行期日)

第6条 規則又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。

1 この条例は、昭和25年9月1日から施行する。

2 従前の長岡町公告式条例第1号は、廃止する。

3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布又は公表されている条例規則その他の規程の施行に関しては、なお従前の例による。

(昭和36年12月23日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和43年10月5日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第34号)

この条例は、昭和49年8月1日から施行する。

(昭和52年7月1日条例第24号)

この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

(平成2年4月1日条例第20号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日条例第13号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年12月28日条例第40号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

長岡京市開田一丁目1番1号 長岡京市役所前

長岡京市神足二丁目地内 JR長岡京駅西口

長岡京市奥海印寺新度畑20番地 京都中央農業協同組合海印寺支店前

長岡京市今里二丁目17番1号 京都中央農業協同組合乙訓支店前

長岡京市天神四丁目1番1号 長岡京市立中央公民館前

長岡京市公告式条例

昭和25年9月1日 条例第2号

(平成15年6月30日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式・表彰
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第2号
昭和35年12月23日 条例第24号
昭和43年10月5日 条例第31号
昭和46年4月1日 条例第1号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和49年7月1日 条例第34号
昭和52年7月1日 条例第24号
平成2年4月1日 条例第20号
平成8年4月1日 条例第13号
平成13年12月28日 条例第40号
平成15年6月30日 条例第21号
令和5年12月25日 条例第23号