○長岡京市行政手続条例施行規則
平成9年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市行政手続条例(平成8年長岡京市条例第25号。以下「行政手続条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第2条 行政手続条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(2) 届出をする場合に提出することが義務づけられている書類について、条例等の規定に従い、当該書類が条例等に定められた要件に適合することとなるようにその訂正を命ずる処分
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。