○長岡京市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月28日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項、京都府行政手続条例(平成7年京都府条例第2号。以下「府条例」という。)第13条第1項及び長岡京市行政手続条例(平成8年長岡京市条例第25号。次項を除き、以下「条例」という。)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関しこの規則に規定する事項について、他の法令(法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び規則をいう。以下同じ。)に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

(聴聞の期日の変更)

第2条 行政庁(市長、市長の権限に属する事務を委任された者等をいう。以下同じ。)が法第15条第1項、府条例第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知をした場合(法第15条第3項、府条例第15条第3項又は条例第15条第3項の規定による通知をした場合を含む。)において、やむを得ない理由があるときは、当事者(法第15条第1項、府条例第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段、府条例第15条第3項後段又は条例第15条第3項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)は、当該行政庁に対し、聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は、前項の規定による申出により、又は職権で、聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は、前項の規定により聴聞の期日を変更したときは、速やかに、その旨を当事者及び参加人(法第17条第1項、府条例第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者をいう。以下同じ。)であって当該変更の時までに法第17条第1項、府条例第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は法第17条第1項、府条例第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による許可を受けているものに通知しなければならない。

(代理人の資格の証明)

第3条 法第16条第3項、府条例第16条第3項又は条例第16条第3項(法第17条第3項、府条例第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)の規定による代理人の資格の証明は、聴聞の件名、代理人の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに当事者又は参加人が代理人に対して当事者又は参加人のために聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。

(関係人の参加許可等)

第4条 法第17条第1項、府条例第17条第1項又は条例第17条第1項の規定による許可の申請は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞の件名、参加人となろうとする者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者(法第19条、府条例第19条又は条例第19条の規定により聴聞を主宰する者をいう。以下同じ。)に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、参加することを許可したときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人(当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

3 主宰者は、法第17条第1項、府条例第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により、関係人の参加を求めるときは、その旨を当該参加を求める関係人に対し書面により通知するものとする。

(文書等の閲覧)

第5条 法第18条第1項、府条例第18条第1項又は条例第18条第1項の規定による閲覧の求めは、当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする資料の目録を記載した書面を行政庁に提出することにより行うものとする。ただし、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めは、口頭ですれば足りる。

2 行政庁は、資料の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、行政庁は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は、聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段、府条例第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定に基づき拒否するときを除く。)は、閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、主宰者は、法第22条第1項、府条例第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日以後の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(主宰者の指名)

第6条 行政庁は、法第15条第1項、府条例第15条第1項又は条例第15条第1項の規定による通知の時までに、法第19条第1項、府条例第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名を行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号、府条例第19条第2項各号又は条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、行政庁は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。

(補佐人の出頭許可)

第7条 法第20条第3項、府条例第20条第3項又は条例第20条第3項の許可の申請は、聴聞の期日の7日前までに、聴聞の件名、補佐人としようとする者の氏名、住所及び当事者又は参加人との関係並びに補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出することにより行うものとする。ただし、法第22条第2項、府条例第22条第2項又は条例第22条第2項(法第25条後段、府条例第25条後段又は条例第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって、既に受けた法第20条第3項、府条例第20条第3項又は条例第20条第3項の許可に係る事項につき補佐するものについては、この限りでない。

2 主宰者は、補佐人の出頭を許可したときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは、自ら陳述したものとみなす。

(陳述の制限及び秩序維持)

第8条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述したときその他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その陳述を制限することができる。

2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置を執ることができる。

(審理の公開)

第9条 行政庁は、法第20条第6項、府条例第20条第6項又は条例第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めたときは、聴聞の期日及び場所を公示し、かつ、速やかに、その旨を当事者及び参加人(当該認定の時までに、法第17条第1項、府条例第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による求めを受諾し、又は法第17条第1項、府条例第17条第1項若しくは条例第17条第1項の規定による許可を受けている者に限る。)に通知するものとする。

2 主宰者は、聴聞の秩序を維持するため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限し、又は必要な措置を執ることができる。

(陳述書の提出)

第10条 法第21条第1項、府条例第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに団体にあっては、その代表者の氏名

(2) 予定されている不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

(3) 当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見

(聴聞調書及び報告書)

第11条 法第24条第1項、府条例第24条第1項又は条例第24条第1項の調書には、次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合においては、第4号に掲げる事項を除く。)を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の職名及び氏名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに行政庁の職員の氏名又は名称

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名又は名称(当事者が出頭しなかった場合にあっては、出頭しなかったことについての正当な理由の有無を含む。)

(6) 当事者等及び行政庁の職員の陳述(提出された陳述書における意見の陳述を含む。)の要旨

(7) 証拠書類等が提出された場合にあっては、その目録

(8) その他参考となるべき事項

2 法第24条第1項、府条例第24条第1項又は条例第24条第1項の調書には、文書、図面、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付することができる。

3 法第24条第3項、府条例第24条第3項又は条例第24条第3項の報告書には、次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印しなければならない。

(1) 意見

(2) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人の主張

(3) 理由

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第12条 法第24条第4項、府条例第24条第4項又は条例第24条第4項の規定による閲覧の求めは、当事者又は参加人の氏名及び住所並びに閲覧をしようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を、聴聞の終結前にあっては主宰者に、聴聞の終結後にあって行政庁に提出することにより行うものとする。

2 主宰者又は行政庁は、調書又は報告書の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(口頭による弁明の聴取)

第13条 行政庁は、弁明を口頭ですることを認めたときは、当該弁明を聴取する職員(以下「弁明聴取者」という。)を指名するものとする。

2 弁明聴取者は、口頭による弁明を聴取したときは、次に掲げる事項を記載した調書(以下「弁明調書」という。)を作成し、これに記名押印しなければならない。

(1) 弁明の件名

(2) 弁明の日時及び場所

(3) 弁明聴取者の職名及び氏名

(4) 弁明者(法第30条、府条例第28条又は条例第28条の規定による通知を受けた者(法第31条、府条例第29条又は条例第29条において準用する法第15条第3項、府条例第15条第3項又は条例第15条第3項の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。以下同じ。)又はその代理人の氏名

(5) 弁明者又はその代理人の弁明の要旨

(6) 証拠書類等が提出されたときは、その目録

(7) その他参考となるべき事項

3 弁明聴取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を行政庁に提出しなければならない。

(弁明書の不提出等)

第14条 行政庁は、弁明書が提出されない場合又は弁明者若しくはその代理人が弁明の日時に出頭しない場合は、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

(聴聞の手続に関する規定の準用)

第15条 第3条及び第10条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合において、第3条中「法第16条第3項、府条例第16条第3項又は条例第16条第3項(法第17条第3項、府条例第17条第3項又は条例第17条第3項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第31条、府条例第29条又は条例第29条において準用する法第16条第3項、府条例第16条第3項又は条例第16条第3項」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と、「当事者又は参加人」とあるのは「当事者」と、第10条中「法第21条第1項、府条例第21条第1項又は条例第21条第1項の陳述書」とあるのは「法第29条第1項、府条例第27条第1項又は条例第27条第1項の規定による弁明書」と、「聴聞」とあるのは「弁明」と読み替えるものとする。

(委任)

第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

長岡京市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

平成9年3月28日 規則第5号

(平成9年3月28日施行)