○長岡京市個人情報保護条例
平成11年7月1日
条例第18号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保(第6条―第11条)
第3章 自己情報の開示請求等(第12条―第20条)
第4章 審査請求等(第20条の2―第21条の3)
第5章 雑則(第22条―第24条)
第6章 罰則(第25条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の取扱いに関する基本的な事項を定めるとともに、市が保有する自己に係る個人情報の開示等を求める権利を明らかにすることにより、個人の尊厳と適正な市政の運営を確保し、もって市民の基本的人権を擁護することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 実施機関 市長(水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長を含む。以下同じ。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(5) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、長岡京市情報公開条例(平成11年長岡京市条例第17号。以下「情報公開条例」という。)第2条第2号に規定する情報に限る。
(6) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
ア 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
イ アに掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
(7) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(8) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)又は事業を営む個人をいう。
(9) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(10) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(11) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、情報公開条例第2条第2号に規定する情報に限る。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、保有個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務等)
第5条 事業者は、その事業活動において個人情報を取り扱うときは、基本的人権を尊重して個人情報の保護に努めるとともに、この条例の目的に反することのないよう努めなければならない。
2 事業者は、要配慮個人情報について、個人の権利利益を侵害することがないよう特に慎重に取り扱わなければならない。
第2章 個人情報の適正な取扱いの確保
(個人情報取扱事務の登録)
第6条 実施機関は、個人情報ファイルその他保有個人情報を利用し、個人情報の収集を目的とする特定の事務(以下「個人情報取扱事務」という。)を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を登録し、これを閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務の目的
(3) 個人情報の対象者の範囲
(4) 個人情報の内容
(5) 個人情報の収集の方法
(6) 登録する情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨
(7) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録した事項を変更するときは、あらかじめ変更の登録をしなければならない。
3 実施機関は、個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録を抹消しなければならない。
5 前各項の規定は、市の職員又は職員であった者に関する事務については、適用しない。
(収集の一般的制限)
第7条 実施機関は、個人情報の収集をするときは、その所掌する事務の目的を達成するために必要かつ最小限の範囲で行わなければならない。
2 実施機関は、要配慮個人情報の収集をしてはならない。ただし、法律、法律に基づく命令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づくとき、又は長岡京市情報公開・個人情報保護運営審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いたうえで、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるときは、この限りでない。
(個人情報の収集の制限)
第8条 実施機関は、個人情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集するときは、収集目的を明らかにして、本人から直接収集しなければならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いたうえで、公益上必要があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、前項第4号に規定する場合において、本人以外の者から個人情報を収集したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
(特定個人情報の収集の制限)
第8条の2 実施機関が行う特定個人情報の収集の制限は、番号法第20条の規定によるものとする。
(保有個人情報の利用及び提供の制限)
第9条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を収集した目的の範囲を超えて利用(以下「目的外利用」という。)し、又は当該実施機関以外の者に提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いたうえで、公益上必要があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項第4号に規定する場合において、保有個人情報を目的外利用又は外部提供したときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
4 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人情報について必要な保護措置が講じられていると認める場合を除き、市の電子計算組織(電子計算機及び周辺機器を使用し、一定の処理手順に従って事務処理を行う組織をいう。)を通信回線により結合し、保有個人情報を外部提供してはならない。
(保有特定個人情報の利用の制限)
第9条の2 実施機関は、その収集した目的以外の目的のために保有特定個人情報を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、その収集した目的以外の目的のために、保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)を利用することができる。ただし、保有特定個人情報をその収集した目的以外の目的のために利用することにより、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
(保有特定個人情報の提供の制限)
第9条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、保有特定個人情報を提供してはならない。
(保有個人情報の適正管理)
第10条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷等を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の適正な維持管理を行うため、個人情報管理者を定めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(委託の措置)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の処理を実施機関以外の者に委託するときは、その契約において委託を受けた者(以下「受託者」という。)が個人情報の保護のために講ずるべき措置を規定する等、保有個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
2 受託者は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、損傷等の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 受託者若しくは受託者であった者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
4 前3項の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により同項の指定管理者に公の施設の管理を行わせる場合について準用する。
第3章 自己情報の開示請求等
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)は、本人がすることができないやむを得ない理由があると認められる場合に限り、本人に代わって開示請求(保有特定個人情報に係るものを除く。)をすることができる。
3 代理人は、本人に代わって保有特定個人情報に係る開示請求をすることができる。
(1) 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
(2) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより当該法人等又は当該個人の事業活動に明らかに不利益が生ずると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
イ 違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の生活を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
(4) 法令等の規定により開示することができない情報
(5) 個人の指導、診断、判定、評価等に関する情報であって、開示請求者に知らせないことが正当と認められるもの
(6) 実施機関内部若しくは実施機関相互間又は市と国若しくは他の地方公共団体その他公共団体(以下「国等」という。)との間における審議、協議、検討、調査、研究等の意思形成過程における情報であって、開示することにより公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(7) 市又は国等が行う取締り、検査、交渉、入札、試験、人事、争訟その他事務事業における情報であって、開示することにより当該事務事業の目的を達成できないおそれがあり、又は同種の事務事業の公正かつ適切な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(8) 市と国等との関係における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより国等との信頼関係又は協力関係を著しく損なうおそれがあるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、審議会の意見を聴いたうえで、開示することにより実施機関の適正な行政の執行を妨げるおそれがあると認められる情報
(部分開示)
第12条の3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第12条の4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第12条の5 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(訂正請求)
第13条 何人も、自己情報の内容が事実でないと思慮するときは、実施機関に対し、訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
第14条 削除
(1) 次のいずれかに該当するとき 当該保有個人情報(情報提供等記録を除く。次号において同じ。)の利用の停止又は消去
ア 第8条の規定に違反して収集されたとき。
ウ 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。
エ 番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき。
3 前項の規定にかかわらず、何人も、情報提供等記録の利用停止請求をすることができない。
(請求方法)
第16条 開示請求、訂正請求又は利用停止請求は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出して行わなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 請求に係る自己情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前項の規定により請求をしようとする者は、当該請求に係る自己情報の本人又はその代理人であることが証明できる規則で定める書類を実施機関に提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求、訂正請求又は利用停止請求をした者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(開示請求に対する決定等)
第17条 実施機関は、開示請求があったときは、請求書を受け付けた日から起算して15日以内に当該開示請求に対する可否の決定を行わなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) 前項に規定する期間に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日が3日以上含まれる場合 規則で定める日数
(2) 前項に規定する期間に12月29日から翌年の1月3日までの日が含まれる場合 規則で定める日数
3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、開示請求者に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
4 前項の場合において、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しない旨の決定を行ったときは、当該決定の理由を併せて通知しなければならない。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他必要な事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第12条の2第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が含まれている情報を第12条の4の規定により開示しようとするとき。
(開示の実施)
第18条 実施機関は、第17条第1項の規定により、請求に係る保有個人情報を開示する旨の決定を行ったときは、開示請求者に対し、速やかに当該保有個人情報を開示しなければならない。
2 保有個人情報の開示の方法は、情報公開条例第10条第2項の規定を準用する。この場合において、同項中「情報の公開」とあるのは「保有個人情報の開示」と読み替えるものとする。
3 実施機関は、前項に定める方法により保有個人情報の開示をする場合において、当該文書等又は出力したものが汚損し、又は破損するおそれがあるときその他相当の理由があるときは、当該文書等又は出力したものを複写したものにより開示することができる。
(訂正等請求に対する決定等)
第19条 実施機関は、訂正請求又は利用停止請求(以下「訂正等請求」という。)があったときは、請求書を受け付けた日から起算して30日以内に、保有個人情報の訂正又は利用の停止、消去若しくは提供の停止(以下「訂正等」という。)を行うかどうかの決定を行わなければならない。ただし、第16条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) 前項に規定する期間に国民の祝日に関する法律に規定する休日が3日以上含まれる場合 規則で定める日数
(2) 前項に規定する期間に12月29日から翌年の1月3日までの日が含まれる場合 規則で定める日数
3 実施機関は、第1項の決定を行ったときは、訂正等請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、当該決定の内容を速やかに書面により通知しなければならない。
4 前項の場合において、実施機関は、訂正等請求に係る保有個人情報の訂正等をしない旨の決定を行ったときは、当該決定の理由を併せて通知しなければならない。
6 実施機関は、第1項の規定により保有個人情報の訂正等を行う旨の決定(一部の訂正等を行う旨の決定を含む。)をしたときは、遅滞なく、当該訂正等請求に係る保有個人情報の訂正等を行わなければならない。
7 実施機関は、第1項の規定による訂正をする旨の決定に基づく保有個人情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先(情報提供等記録にあっては、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る情報提供等記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(是正の申出)
第19条の2 何人も、自己情報の取扱いがこの条例の規定に違反して不適正であると認めるときは、その取扱いの是正を申し出ることができる。
3 是正の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所
(2) 是正の申出に係る自己情報の取扱いを特定するために必要な事項
(3) 是正の申出に係る自己情報の取扱いの内容及び是正を求める内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項
(是正の申出に対する措置等)
第19条の3 実施機関は、是正の申出があったときは、速やかに、必要な調査を行い、当該是正の申出に対する処理を行い、その内容(当該是正の申出の趣旨に沿った処理を行わない場合にあっては、その理由を含む。)を当該是正の申出をした者に対し、書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する場合において、是正の申出の内容を勘案して必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
3 実施機関は、第1項の規定による通知を行ったときは、是正の申出の内容及び実施機関が行った処理について、審議会に報告しなければならない。
(費用の負担)
第20条 この条例の規定に基づく保有個人情報の写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
第4章 審査請求等
(審査会への諮問)
第21条 実施機関は、開示決定等若しくは訂正決定等又は開示請求若しくは訂正等請求に係る不作為について審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、長岡京市情報公開・個人情報保護審査会に当該審査請求に対する裁決について諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正等をすることとする場合
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重し、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第21条の2 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者又は訂正等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第5章 雑則
(適用除外等)
第22条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査及び一般統計調査に係る調査票情報並びに事業所母集団データベースに含まれる個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出た統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報
(3) 図書館その他これに類する施設において、市民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記載された個人情報
2 他の法令等(情報公開条例を除く。)に個人に係る情報の開示の請求に関する規定がある場合における保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)の開示については、当該他の法令等の定めるところによる。
3 他の法令等に個人に係る情報の訂正等の請求に関する規定がある場合における保有個人情報の訂正等については、当該他の法令等の定めるところによる。
(運用状況の公表)
第23条 市長は、毎年、この条例の運用状況について公表するものとする。
(委任)
第24条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第6章 罰則
(業務に関して知り得た保有個人情報等の提供)
第26条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報又は管理業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(職権濫用による個人情報の収集)
第27条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(区域外適用)
第28条 前3条の規定は、長岡京市外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
(不正な手段による個人情報の開示)
第29条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(長岡京市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 長岡京市電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成3年長岡京市条例第13号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前に実施機関が行った個人情報の収集等は、この条例の規定により行われたものとみなす。
附 則(平成13年3月30日条例第7号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長岡京市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第12条第1項、第13条第1項、第15条第1項及び第19条の2第1項の規定は、この条例の施行の日以後に作成し、又は取得した新条例第2条第3号に規定する保有個人情報及び同日前に作成し、又は取得したこの条例による改正前の長岡京市個人情報保護条例第2条第1号に規定する個人情報について適用する。
(長岡京市情報公開条例の一部改正)
3 長岡京市情報公開条例(平成11年長岡京市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡京市情報公開・個人情報保護審査会に関する条例の一部改正)
4 長岡京市情報公開・個人情報保護審査会に関する条例(平成11年長岡京市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成19年9月28日条例第16号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第28号)
この条例は、番号法の施行の日から施行する。
附 則(平成28年3月28日条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法の施行の日から施行する。
附 則(平成28年12月26日条例第42号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日条例第4号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成30年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正後の長岡京市個人情報保護条例(以下「新条例」という。)第2条第4号に規定する実施機関が新条例第6条第1項の規定により登録している個人情報で、新条例第2条第3号に規定する要配慮個人情報を含むものについての新条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「開始しようとする」とあるのは「行っている」と、「あらかじめ」とあるのは「長岡京市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成30年長岡京市条例第28号)の施行後速やかに」とする。
(長岡京市情報公開条例の一部改正)
3 長岡京市情報公開条例(平成11年長岡京市条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡京市情報公開・個人情報保護審査会に関する条例の一部改正)
4 長岡京市情報公開・個人情報保護審査会に関する条例(平成11年長岡京市条例第19号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(令和3年3月29日条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月17日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年12月24日条例第22号)抄
この条例は、公布の日から施行する。