○長岡京市議会委員会条例

昭和48年5月1日

条例第23号

長岡京市議会委員会条例(昭和38年条例第19号)の全部を次のように改正する。

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務産業常任委員会 8人

 議会事務局の所管に属する事項

 対話推進部の所管に属する事項

 総合政策部の所管に属する事項

 市民協働部の所管に属する事項

 環境経済部のうち、農林振興課及び商工観光課の所管に属する事項

 会計課の所管に属する事項

 農業委員会の所管に属する事項

 監査委員の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 建設水道常任委員会 7人

 建設交通部の所管に属する事項

 上下水道部の所管に属する事項

(3) 文教厚生常任委員会 7人

 環境経済部のうち、環境政策室及び環境業務課の所管に属する事項

 健康福祉部の所管に属する事項

 福祉事務所の所管に属する事項

 教育委員会の所管に属する事項

(4) 予算審査常任委員会 21人 予算に関する事項

2 議員は、前項第1号から第3号までの常任委員会のいずれかの委員になるものとする。

3 議長を除く議員は、第1項第4号の予算審査常任委員会の委員になるものとする。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、12人以内とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長の指名による。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行なわせる。

2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長の議事整理権・秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行なう。

2 委員長及び副委員長ともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行なう。

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(委員の辞任)

第13条 委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(傍聴の取扱)

第18条 委員会は、原則これを公開する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 前2項のほか、委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第21条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第22条 委員会が、公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見をきこうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第23条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第24条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第25条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 公述人の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第26条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第27条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第28条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第25条第26条及び第27条の規定を準用する。

(記録)

第29条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印をしなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則への委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月9日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、水道局の改正規定を除いた他の部分については、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和50年10月1日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月13日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月15日条例第16号)

この条例は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年4月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月2日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月24日から適用する。

(昭和57年5月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日条例第23号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年11月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年10月31日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年10月20日から適用する。

(平成2年6月8日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年10月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月12日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の長岡京市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の総務産業常任委員会及び文教厚生常任委員会の正副委員長及び委員は、それぞれ改正後の長岡京市議会委員会条例(以下「新条例」という。)による総務産業常任委員会及び文教厚生常任委員会の正副委員長及び委員になるものとする。ただし、当該正副委員長及び委員の任期は、旧条例の規定により選任された日から起算する。

3 この条例の施行の際、旧条例の総務産業常任委員会及び文教厚生常任委員会において、継続審査及び調査中の事件については、それぞれ新条例による総務産業常任委員会及び文教厚生常任委員会に付議された継続審査及び調査中の事件とみなす。

(平成8年4月1日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第23号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第17号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年10月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第18号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する日から施行する。

(平成25年9月13日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後の最初の一般選挙において選出された議員の任期の始まる日から適用する。

(平成27年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第20条の規定は適用せず、この条例による改正前の第20条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月30日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第22号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年9月17日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後の最初の一般選挙において選出された議員の任期が始まる日から適用する。

長岡京市議会委員会条例

昭和48年5月1日 条例第23号

(令和3年9月17日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和48年5月1日 条例第23号
昭和48年11月9日 条例第41号
昭和49年4月1日 条例第1号
昭和50年10月1日 条例第41号
昭和50年11月13日 条例第42号
昭和55年4月15日 条例第16号
昭和56年4月25日 条例第15号
昭和56年11月2日 条例第27号
昭和57年5月21日 条例第17号
昭和58年4月1日 条例第23号
昭和60年11月5日 条例第20号
昭和63年4月1日 条例第16号
平成元年10月31日 条例第20号
平成2年6月8日 条例第23号
平成3年10月29日 条例第19号
平成4年6月12日 条例第15号
平成8年4月1日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第15号
平成13年3月30日 条例第23号
平成15年3月28日 条例第9号
平成16年3月31日 条例第17号
平成18年3月31日 条例第14号
平成19年9月28日 条例第20号
平成21年10月22日 条例第21号
平成22年3月29日 条例第2号
平成24年3月30日 条例第2号
平成24年9月28日 条例第18号
平成25年9月13日 条例第20号
平成27年3月30日 条例第20号
平成27年9月30日 条例第31号
平成28年3月28日 条例第22号
令和3年9月17日 条例第21号