○長岡京市事務分掌条例
昭和55年4月15日
条例第14号
長岡京市事務分掌条例(昭和49年条例第2号)の全部を次のように改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の部を設置する。
対話推進部
総合政策部
市民協働部
環境経済部
健康福祉部
建設交通部
(事務分掌)
第2条 各部の事務分掌はおおむね次のとおりとする。
対話推進部
(1) 市長及び副市長の秘書に関すること。
(2) 儀式及び交際に関すること。
(3) 広報及び広聴に関すること。
(4) 人権施策の推進に関すること。
(5) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
(6) 法令及び議会に関すること。
(7) 男女共同参画に関すること。
総合政策部
(1) 総合計画及び財政の管理・調整に関すること。
(2) 情報化推進に関すること。
(3) 重要事項の研究に関すること。
(4) 公有財産及び物品管理に関すること。
市民協働部
(1) 自治振興、市民参画協働及び行政一般に関すること。
(2) 防犯及び防災に関すること。
(3) 文書、情報公開、個人情報保護及び市民相談に関すること。
(4) 税及び収納に関すること。
(5) 戸籍及び住民記録に関すること。
(6) 他の部課の主管に属さないこと。
環境経済部
(1) 環境、公害及び消費生活に関すること。
(2) 農林業に関すること。
(3) 商工業及び観光に関すること。
(4) ごみ減量及び衛生に関すること。
健康福祉部
(1) 保健・医療・福祉行政の企画、立案及び調整に関すること。
(2) 保健予防に関すること。
(3) 国民健康保険、国民年金及び介護保険に関すること。
(4) 社会福祉に関すること。
建設交通部
(1) 都市計画及び開発に関すること。
(2) 住宅、交通、公園及び緑化に関すること。
(3) 道路に関すること。
(4) 河川及び雨水に関すること。
(5) 再開発に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和58年3月22日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(長岡京市都市計画審議会条例の一部改正)
2 長岡京市都市計画審議会条例(昭和46年長岡京市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成10年3月30日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(長岡京市都市計画審議会条例の一部改正)
2 長岡京市都市計画審議会条例(昭和46年長岡京市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年9月30日条例第31号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市事務分掌条例の規定は、平成15年9月2日から適用する。
附則(平成16年3月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(長岡京市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
2 長岡京市水道事業の設置等に関する条例(昭和42年長岡京市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長岡京市行政手続条例の一部改正)
3 長岡京市行政手続条例(平成8年長岡京市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年3月31日条例第4号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月11日条例第1号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。