○長岡京市会計管理者の補助組織設置規則

昭和49年5月1日

規則第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため、会計課(以下「課」という。)を置く。

(組織)

第2条 課に、審査出納係を置く。

2 課に課長、係に係長及び必要な職員を置く。ただし、必要があるときは、課に主幹及び課長補佐、係に総括主査及び主査を置くことができる。

(職務)

第3条 課長は、所管に属するすべての事務を効果的に処理遂行するため、企画及び管理を行い、上司の命を受けて指示された方針を部下職員に周知徹底させ、職務の遂行を図り、部下職員を指揮監督し、所属職員(勤務辞令により職の定まつているものは除く。)の配置を定める。

2 主幹は、上司の命を受け課の担任事務を掌理し、当該事務に関する部下職員を指揮監督する。

3 課長補佐は、課長を補佐するとともに、課の担任事務を掌理する。

4 係長は、上司の命を受けて、指示された方針に基づき具体的かつ細目的な計画を立案し、上司の承認を得て処理し、これを部下職員に周知徹底し、職務の遂行を図るとともに、部下職員を指揮監督する。

5 総括主査は、係の分担事務を掌理し、上司の命を受けて特に指定された事項の企画立案、計画の推進等の事務を掌理するほか、係の事務を総括整理する。

6 主査は、係長及び総括主査とともに上司の方針等に基づき、具体的かつ細目的な計画を立案し、係の分担事務を掌理する。

(事務分掌)

第4条 課の事務分掌は、次のとおりとする。

審査出納係

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入及び支出命令書の審査に関すること。

(3) 資金前渡、概算払及び前金払の精算審査に関すること。

(4) 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(5) 市有財産の記録管理に関すること。

(6) 源泉徴収に関すること。

(7) 会計管理者印の管守に関すること。

(8) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(9) 小切手の振出しに関すること。

(10) 収入及び支出の記録及び証拠書類の整理、保存に関すること。

(11) 決算の調製に関すること。

(12) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(13) 会計事務の指導に関すること。

(14) 課の庶務に関すること。

(15) その他会計事務に関すること。

(専決等)

第5条 課長は、会計管理者の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 電気料、電話料、ガス料、水道料、保険料等定例的な経費の支払に関すること。

(2) 1件5万円以下の支出伝票による支払(前号の支払を除く。)及び出納伝票による収納に関すること。

(3) 保管物品の出納に関すること。

2 前項に規定するもののほか、事務決裁に関する事項については、長岡京市事務決裁規程(昭和49年長岡京市規程第3号)の定めるところによる。

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第17号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第15号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成6年4月1日規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

長岡京市会計管理者の補助組織設置規則

昭和49年5月1日 規則第18号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和49年5月1日 規則第18号
昭和58年4月1日 規則第17号
昭和60年4月1日 規則第15号
平成6年4月1日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月28日 規則第13号