○長岡京市公用車管理規程

昭和43年3月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、長岡京市で使用する自動車及び原動機付自転車(以下「公用車」という。)の運行の確保と交通事故の処理について必要な事項を定めることを目的とする。

(適用者の範囲)

第2条 この規程は、公用車の運行に従事する職員(臨時に従事する職員を含む。以下同じ。)及び市の業務の委託を受けている者(以下、これらを「職員等」という。)すべてに適用するものとする。

(被適用者の心得)

第3条 公用車を運転する職員等は、常に交通法規を守り、安全運転専一を心がけて事故発生を防止し、いやしくも自動車の運行に関して市の体面を傷つけることのないよう努めなければならない。

(使用の許可)

第4条 職務上の必要から公用車を使用する職員等は、事前に所属長の承認を受けて安全運転管理者まで届出をし、その運行を求めるものとする。この場合において、届出は、設備予約管理システムに登録又はそれに準ずる台帳等への記載によつて行うものとする。

2 前項の規定は、専属で使用を認められている車両(以下「専用車両」という。)について準用する。この場合において、前項中「安全運転管理者」とあるのは、「専用車両を所管する課等の長」と読み替えるものとする。

(使用者の報告義務等)

第5条 前条の規定により公用車を使用する職員等は、乗車前に車体各部を点検し、故障等を発見したときは速やかに安全運転管理者に報告し、使用終了後は公用車運行表(別記様式)に所定の事項を記入しなければならない。ただし、使用中に車両の異状を発見したときは速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。

2 前項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるときは、当該記録をもつて同項に規定する当該事項が記載された公用車運行表に代えることができる。

(私用の禁止)

第6条 いかなる理由があつても、公用車を私用に供してはならない。

2 前項の規定に違反したことを発見した場合は、以後3か月間、その職員等の公用車の使用を禁止する。

(所属長による承認)

第7条 職員等の所属長は、第4条第1項に定める承認を行う場合は、職員等が当該公用車の運転資格を有しているか確認しなければならない。ただし、承認後に次に掲げる場合が判明したときは、職員等に運転をさせてはならない。

(1) 職員等の自動車運転免許の変更等により承認した公用車が運転できなくなつたとき。

(2) 職員等が自動車運転免許証を携帯していないとき。

(3) 職員等が病気、疲労その他の理由により正常な運転をすることができないとき。

(私有自動車の運行禁止)

第8条 職員等は、私有自動車を公務に使用してはならない。ただし、緊急用務等の場合は第4条及び第5条の規定に準じて使用することができる。

2 前項ただし書の規定により私有自動車を使用した場合のガソリン等の費用の弁償については、1キロメートルにつきガソリン0.2リツトルとする。

(専用車両の報告)

第9条 専用車両を所管する課等の長は、安全運転管理者の求めがあつた場合、公用車運行表を提出し、その指示を受けなければならない。

(交通事故の処置)

第10条 公用車を運転する職員等の非違によるか否かを問わず、交通事故が発生したときは、直ちに次の順位により処理しなければならない。

(1) 傷者の救急処置

(2) 死者の処置

(3) 事故現場の保存

(4) 安全運転管理者及び所管の警察署への通報

(事故審査委員会)

第11条 公用車で交通事故を起こした職員に対する市の処置については、交通事故審査委員会が審査のうえ、上司の決裁を経て決定する。

2 審査委員は、副市長、対話推進部長、総合政策部長、職員課長及び安全運転管理者並びにその職員の所属部長及び所属長とし、委員会は、副市長が総括する。

3 審査委員会は、事故が本人の非違によるか否かの決定及び市の賠償額に対する本人の市に対する賠償額について、別表に定める基準により決定する。

(交通違反等に対する報告の義務及び処置)

第12条 車両を運転する職員等は、公、私用を問わず、交通違反又は交通事故を起こしたときは、速やかに安全運転管理者に報告しなければならない。

2 安全運転管理者は、前項の内容の程度により以後6か月以内その職員等の公用車の運転を禁止することができる。

(その他)

第13条 この規程における安全運転管理者は、市長が定める者をもつてあてる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月24日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年5月21日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和44年1月6日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月15日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年10月1日規程第14号)

この規程は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年5月1日規程第4号)

この規程は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和50年7月1日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月10日規程第4号)

この規程は、昭和51年4月10日から施行する。

(昭和53年7月1日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日規程第6号)

この規程は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第11号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月7日訓令第6号)

この訓令は、平成20年8月1日から施行する。

(平成21年5月11日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市公用車管理規程の規定は、平成21年5月1日から適用する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日訓令第7号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月9日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

順位

決定の内容

本人の賠償額

1

職員の重大な過失による場合

市の負担すべき賠償額から市にはいつてくる保険金等を差し引いた額(以下「市の支出額」という。)以内

2

職員の過失による場合(注意力不足のとき)

市の支出額の60パーセント以内

3

不可抗力の場合

なし

画像

長岡京市公用車管理規程

昭和43年3月1日 規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年3月1日 規程第3号
昭和43年4月24日 規程第5号
昭和43年5月21日 規程第8号
昭和44年1月6日 規程第1号
昭和44年7月15日 規程第8号
昭和45年4月1日 規程第3号
昭和47年10月1日 規程第14号
昭和49年5月1日 規程第4号
昭和50年7月1日 規程第6号
昭和51年4月10日 規程第4号
昭和53年7月1日 規程第4号
昭和55年5月1日 規程第11号
昭和57年10月1日 規程第6号
平成8年4月1日 訓令第11号
平成19年3月20日 訓令第4号
平成20年7月7日 訓令第6号
平成21年5月11日 訓令第5号
平成28年3月31日 訓令第10号
令和3年3月30日 訓令第7号
令和4年2月9日 訓令第1号