○長岡京市地域集会所に関する補助金交付規則
平成2年8月21日
規則第28号
長岡京市地域集会所建設補助等に関する規則(昭和56年規則第9号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地域における活動の拠点となる地域集会所等の新築(建物の買取りを含む。以下同じ。)、増改築及び建物の借入れ並びに敷地の買収等について予算の範囲内で補助することにより、自治会等の健全な発展と円滑な運営を図り、市民の連帯意識とコミュニティ意識の醸成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「集会所」とは、市有財産、財産区財産及び地域住民財産並びに集会所の名称のいかんを問わず、その建物が地域住民の集会等のために使用する建物で、社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館以外の建物をいう。
2 この規則において「自治会」とは、地域住民の総意によって結成された自治組織として、市長が認めた自治会等をいう。
3 この規則において、「建設費」とは次のものをいう。
(1) 本体工事に係る費用
(2) 外構工事に係る費用
(3) 既存建物等の除去に係る費用
(4) その他市長が認める費用
4 この規則において、「耐震診断」とは、耐震診断を行う建築物の構造に応じた講習(財団法人日本建築防災協会が実施したもの)を修了した者又は市長がこれと同等と認める者が、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第4条第2項第3号の指針に基づき行うものをいう。
(補助対象者)
第2条の2 この規則による補助金の交付の対象者は、次に掲げる事業を行う自治会とする。
(1) 集会所の新築又は改築
(2) 集会所の増築
(3) 集会所の改修
(4) 集会所の耐震診断及び耐震改修
(5) 集会所の敷地の取得
(6) 集会所の建物の借入れ
(7) 集会所の敷地の借入れ
(新築又は改築に対する補助金)
第3条 集会所の新築又は改築に対して支出する補助金の金額は、建築費から財産区財産及び特別補助金収入を充当する額を控除した額の50パーセント以内で20,000,000円を限度とし、補助金交付後20年間は再度支給しない。ただし、自治会館の一部又は全部が滅失又は焼失した場合及び限度額と支給額の差額についてはこの限りでない。
2 集会所の新築又は改築に対する建築費に全額財産区財産収入を充当する場合の補助の額は、500,000円以内とする。
3 宅地造成等で市有財産となった集会所を、自治会に管理運営を委託する場合は、運営上必要と認める付属工事について1,000,000円を限度とし市で施行する。
(増築に対する補助金)
第4条 集会所の増築に対して支出する補助金の額は、当該建築費から財産区財産収入を充当する額を控除した額の50パーセント以内で8,500,000円を限度とし、補助金交付後20年間は再度支給しない。ただし、自治会館の一部又は全部が滅失又は焼失した場合及び限度額と支給額の差額についてはこの限りでない。
2 集会所の増築に対する建築費に全額財産区財産収入を充当する場合の補助の額は、500,000円以内とする。
(改修に対する補助金)
第5条 集会所の修繕に対して支出する補助金の額は、修繕費から財産区財産収入を充当する額を控除した額の50パーセント以内で5,000,000円を限度とし、補助金の額が100,000円に満たないものは支給しない。
2 前項の修繕は、集会所本体に係るものとする。ただし、バリアフリー化(高齢者、障がい者等の円滑な移動等に資することをいう。)を目的とする場合は、この限りでない。
3 第1項の補助金は、同一箇所を修繕する場合については、補助金交付後概ね10年間は支給しない。但し、自治会館の一部又は全部が滅失又は焼失した場合及び市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(耐震診断及び耐震改修に対する補助金)
第5条の2 集会所の耐震診断及び耐震改修に対する補助金は、昭和56年5月31日以前に新築の工事に着工した集会所に係る耐震診断及び耐震改修であって、1施設につきそれぞれ1回に限り交付できるものとする。
2 前項の耐震診断に要した費用に対して支出する補助金の額は、木造の集会所にあっては100,000円、非木造の集会所にあっては500,000円を限度とする。
(1) 第1項の耐震診断の結果、耐震改修が必要とされる集会所に実施する耐震改修であること。
(2) 第1項の耐震診断を実施した日の属する年度の翌年度から3か年度以内に実施した耐震改修であること。
4 第1項の耐震改修に対する補助金の対象となる改修費は次のとおりとし、補助金の額は、当該改修費から財産区財産収入を充当する額を控除した額の3分の2以内で木造の集会所にあっては2,500,000円とし、非木造の集会所にあっては11,000,000円を限度とする。
(1) 木造の集会所については、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と診断された建物の上部構造評点を1.0以上に引き上げる工事であること。
(2) 非木造の集会所については、耐震診断の結果、構造診断指標(以下「Is値」という。)が0.6未満と診断された建物のIs値を0.6(第1次診断法による場合はIs値を0.8)以上に引き上げる工事であること。
(集会所敷地の取得等に対する補助金)
第6条 集会所として使用する目的で地域住民が自主的に用地を取得する場合において、住民負担の額がその取得価格から財産区財産収入を充当する額を控除した額に相当する額以上であるときは、市は20,000,000円を限度として補助金を交付する。
2 前項の補助金は、住民負担額の3分の2以内の額とする。
3 第1項の補助金は、交付後20年間は再度支給しない。ただし、当該補助金の限度額と支給額との差額についてはこの限りでない。
(建物の借入れに対する補助金)
第7条 集会所として使用する目的で地域住民が建物を借り入れる場合は、市は当該建物の借入料の50パーセント以内で、かつ、月額20,000円を限度として補助金を交付する。
2 前項の規定は、自治会がその活動のために他の地域集会所を使用する場合の使用料に係る補助金について準用する。
(集会所敷地の借入れに対する補助金)
第8条 集会所に使用する目的で用地を借り入れる場合は、当該用地の借入料の50パーセント以内とし、月額30,000円を限度として補助する。
(集会所の解体撤去に対する補助金)
第9条 集会所を廃止する場合に係る解体撤去に対して支出する補助金額は、解体撤去費から財産区財産収入を充当する額を控除した額の50%以内で2,500,000円を限度として交付する。
3 自治会の代表者(以下「代表者」という。)は、集会所を廃止しようとする場合は事前に市長と協議しなければならない。
2 前項の場合において、交付する際の特別補助金の額は別に定める。
(集会所の所有権等)
第11条 集会所の所有権は、それぞれの財産取得の性質により市、財産区及び地域住民に属するものであるが、登記を必要とするものについては、長岡京市名において行うものとする。この場合所有権が市以外のものについては、その旨を財産台帳に記入し保管するものとする。
(市の使用)
第12条 市の補助金を受けて設置された集会所を市が使用する場合は、無償とする。ただし、使用に要する経費は、市の負担とする。
(集会所の維持管理)
第13条 集会所の維持管理は、それぞれの自治会において行うものとする。
(補助金の交付申請)
第14条 補助金の交付を受けようとする代表者は、長岡京市地域集会所に関する補助金交付申請書(第1号様式)に事業計画書及び参考資料を添えて事前に市長に提出しなければならない。
(検査)
第18条 市長は、前条の規定による事業実績報告書の提出があったときは、速やかに検査を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、代表者に対し補助金を交付するものとする。
(交付の特例)
第21条 補助金の交付の対象となる事業の性質上、市長が特に必要と認めたときは、別に定めるところにより、その事業の施行前又は施行中に補助金の一部又は全部を交付することができる。
2 第15条に規定する交付の決定通知を受けた後において、概算交付を受けようとする場合は、次の関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助金交付決定通知書の写し
(2) 補助金交付請求書
(3) 概算交付を必要とする理由書
(補助金の交付取消し等)
第22条 市長は、補助金の交付を受けた代表者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 本規則に違反したとき。
(2) 補助金を不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。
(3) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。
(4) その他市長が不適正と認めるとき。
(延滞金)
第23条 代表者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期限までに納付しなかったときは、納期限の翌日から納付までの期間の日数に応じ、その未納付額(未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間については、その納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
2 市長は、前項に規定する場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、代表者の申請に基づき、延滞金の一部又は全部を免除することができる。
3 前項の申請は、当該補助金の返還を遅延させないためにとった措置及びその補助金の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月24日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条、第5条及び第6条の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の前に集会所の新築、改築、増築、改修等をし、又は集会所用地を取得した自治会であって、改正後の第10条の規定に基づく自治会に相当すると認められるものについては、同条の規定を適用することができる。
附則(平成13年3月30日規則第10号)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年5月17日規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市地域集会所に関する補助金交付規則の規定は、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日規則第20号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月23日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市地域集会所に関する補助金交付規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月4日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第5号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則の一部改正)
2 長岡京市規則で定める申請書等の押印の特例に関する規則(令和3年長岡京市規則第32号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第17条関係)
事業内容 | 必要書類 |
集会所の新築、改築、増築、改修、耐震改修又は解体撤去 | (1) 工事請負契約書 (2) 収支精算書 (3) 領収書 (4) 工事完了写真 (5) その他市長が必要と認める書類 |
集会所の耐震診断 | (1) 耐震診断結果報告書 (2) 領収書 (3) その他市長が必要と認める書類 |
集会所の敷地の取得 | (1) 売買契約書 (2) 領収書 (3) その他市長が必要と認める書類 |
集会所の建物又は敷地の借入れ | (1) 領収書 |