○市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和52年12月1日

訓令第2号

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づく市長の権限に属する事務の一部の補助執行及び市議会の職員に対する市長の権限に属する事務の一部の補助執行について必要な事項を定めることを目的とする。

(補助執行の事務及び職員)

第2条 市長は、長岡京市事務決裁規程(昭和49年長岡京市規程第3号)別表第1の3から8までの表に掲げる事務を次の各号に示すそれぞれの機関の職員に補助執行させるものとする。

(1) 教育委員会の教育長及び事務局職員並びに教育委員会の管理に属する機関の職員

(2) 農業委員会事務局の職員

(3) 監査委員事務局の職員

2 市長は、教育に関する大綱及び総合教育会議に関する事務を前項第1号に定める者に補助執行させるものとする。

第2条の2 市長は、議会事務局の事務局長及び事務局職員を市長の事務部局の職員に併任し、長岡京市事務決裁規程別表第1の3から8までの表に掲げる事務を補助執行させるものとする。

2 前項の事務の執行に当たつては、辞令を発することなく市長の補助執行する職員に併任されたものとみなす。

(補助執行の事務の決裁等)

第3条 第2条第1項及び前条第1項の規定により補助執行させる事務に係る決裁事項及び専決事項の決定区分は、長岡京市事務決裁規程別表第1の3から8までの表に定めるとおりとする。この場合において、同表に定める専決できる者(以下「専決権者」という。)については、次の各号に掲げる事務の区分に応じて、当該各号の表右欄に掲げる者に読み替えるものとする。

(1) 教育委員会の教育長及び事務局職員並びに教育委員会の管理に属する機関の職員に補助執行させる事務

専決権者

読み替える者

副市長

教育長

部長

教育委員会事務局の部長

課長

教育委員会事務局の室長、課長、中央公民館長、図書館長、教育支援センター所長、埋蔵文化財調査センター所長、学校給食共同調理場長又は北開田児童館長

(2) 農業委員会事務局の職員に補助執行させる事務

専決権者

読み替える者

部長

環境経済部長

課長

農業委員会事務局長

(3) 監査委員事務局の職員に補助執行させる事務

専決権者

読み替える者

部長

監査委員事務局長

(4) 市議会事務局の職員に補助執行させる事務

専決権者

読み替える者

部長

議会事務局長

課長

議会事務局次長

2 長岡京市事務決裁規程別表第2の7の表の規定は、第2条第2項の規定により補助執行させる事務に係る決裁事項及び専決事項の決定区分について準用する。この場合において、同表に定める専決できる者については、前項第1号に掲げる事務の区分に応じて、同号の表右欄に掲げる者に読み替えるものとする。

(学校における決裁の特例)

第4条 前条第1項後段の規定にかかわらず、同項第1号に規定する事務のうち、学校の所管に係る次に掲げる事務については、学校長が専決するものとする。

(1) 公有財産・物品

不用品の決定及び処分(取得価格が50万円未満及び備品以外の物品)

(2) 入札・支出負担行為・支出命令等

次の表に掲げるもの

区分

事項

7節 報償費

ア 支出負担行為(1件2万円未満)

イ 支出命令

ウ 検収(物品調達によるもの)

10節 需用費(印刷製本費)

ア 入札(見積り)執行(1件の予算価格が10万円未満)

イ 実施決定(1件の予算価格が10万円未満)

ウ 支出負担行為(変更契約を含む。)(1件10万円未満)(実施決定時と決定区分が異なることとなる場合は、実施決定時の決定権者へ報告)

エ 支出命令

オ 検収

10節 需用費(修繕料)

ア 入札(見積り)執行・見積書の徴取の省略(1件の予算価格が10万円未満)

イ 実施決定(1件の予算価格が10万円未満)

ウ 支出負担行為(1件10万円未満)(実施決定時と決定区分が異なることとなる場合は、実施決定時の決定権者へ報告)

エ 支出命令(1件200万円未満)

オ 検査(検収)

10節 需用費(食糧費)

ア 入札(見積り)執行・見積書の徴取の省略(1件5千円未満)

イ 支出負担行為(1件5千円未満)

ウ 支出命令

エ 検収(物品調達によるもの)

10節 需用費(光熱水費)

ア 支出負担行為

イ 支出命令

10節 需用費(その他)

ア 入札(見積り)執行(1件10万円未満)・見積書の徴取の省略(1件5万円未満)

イ 支出負担行為(1件10万円未満)

ウ 支出命令

エ 検収

11節 役務費(通信運搬費、保険料以外)

ア 入札(見積り)執行(1件10万円未満)・見積書の徴取の省略(1件5万円未満)

イ 支出負担行為(1件10万円未満)

ウ 支出命令

エ 検査(検収)

12節 委託料

ア 入札(見積り)執行(1件10万円未満)

イ 支出負担行為(1件10万円未満)

ウ 支出命令(1件100万円未満)

エ 検査

13節 使用料及び賃借料

ア 入札(見積り)執行(1件10万円未満)

イ 支出負担行為(1件10万円未満)

ウ 支出命令(1件100万円未満)

エ 検収(一時的なものに限る。)

15節 原材料費

ア 入札(見積り)執行(1件10万円未満)・見積書の徴取の省略(1件5万円未満)

イ 支出負担行為(1件10万円未満)

ウ 支出命令

エ 検収

17節 備品購入費

ア 入札(見積り)執行(1件10万円未満)

イ 購入決定(1件の予算価格が10万円未満)

ウ 支出負担行為(1件10万円未満)(購入決定時と決定区分が異なることとなる場合は、購入決定時の決定権者へ報告)

エ 支出命令

オ 検収

18節 負担金、補助及び交付金(負担金に限る。)

ア 支出負担行為(1件2万円未満)

イ 支出命令

注 金額の変更を行う場合は、増減金額を基準として、それぞれの決定区分によるものとする。ただし、増額による変更で、変更後の金額が変更前の金額の決定区分を超えた場合については、変更後の金額を基準とした決定区分によるものとする。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、市長の権限に属する事務の補助執行の決裁については、長岡京市事務決裁規程の例により処理するものとする。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 市長の権限に属する事務の委任に関する規程(昭和52年規程第4号)は、廃止する。

(昭和54年11月1日訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年5月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年4月18日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年8月24日訓令第2号)

この訓令は、昭和63年9月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日訓令第15号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日訓令第9号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月30日訓令第1号)

この訓令は、平成21年2月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年4月30日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程

昭和52年12月1日 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和52年12月1日 訓令第2号
昭和54年11月1日 訓令第1号
昭和55年5月1日 訓令第3号
昭和56年4月1日 訓令第1号
昭和59年4月18日 訓令第2号
昭和60年4月1日 訓令第1号
昭和63年8月24日 訓令第2号
平成4年4月1日 訓令第2号
平成8年4月1日 訓令第15号
平成9年3月28日 訓令第3号
平成10年3月30日 訓令第4号
平成12年3月31日 訓令第3号
平成13年3月30日 訓令第3号
平成15年3月28日 訓令第6号
平成16年3月31日 訓令第9号
平成17年3月31日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第10号
平成20年3月28日 訓令第4号
平成21年1月30日 訓令第1号
平成21年4月1日 訓令第3号
平成22年3月29日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成27年4月30日 訓令第3号
平成28年3月31日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第2号
令和2年3月31日 訓令第3号
令和6年3月29日 訓令第3号