○市長の事務を委任する規則

平成元年3月31日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長が市長の権限に属する事務の一部を職員に委任する事項を定めることを目的とする。

(委任する事項)

第2条 次に掲げる事務は、これを副市長に委任する。

(1) 民法第108条にいう双方代理の禁止規定に抵触する契約行為

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

市長の事務を委任する規則

平成元年3月31日 規則第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成元年3月31日 規則第3号
平成19年3月20日 規則第8号