○長岡京市法令審査委員会規程

昭和42年6月1日

訓令第2号

(設置)

第1条 長岡京市の例規の制定改廃、法令の解釈等に関する重要事項について適正な処理を図るため、長岡京市法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審査事項)

第2条 委員会において審査する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 条例の制定改廃に関する事項

(2) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関する事項

(3) 重要又は異例に属する訴訟、審査請求等に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は、副市長を充てる。

3 副委員長は、対話推進部長及び総合政策部長を充てる。

4 委員は、職員のうちから市長が任命する。

(委員長の職務等)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(持回り審査等)

第6条 委員長は、委員会の会議を招集する時間的余裕がないと認めるときは、委員会の会議に付議すべき事案(以下「事案」という。)について持回りにより審査させることができる。

2 委員長は、軽易な事案について委員会の会議に付議する必要がないと認めるときは、あらかじめ指名した委員又は法務担当職員に審査させることによつて審査に代えることができる。

(事案の説明)

第7条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の課長又は担当者を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある課の課長又は職員を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、対話推進部総合調整法務課において担当する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、昭和42年6月1日から施行する。

(昭和43年5月10日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年4月1日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年4月28日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年10月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年11月13日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月10日訓令第1号)

この規程は、昭和51年4月10日から施行する。

(昭和55年5月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和60年5月4日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(平成16年4月30日訓令第14号)

この訓令は、平成16年5月1日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

長岡京市法令審査委員会規程

昭和42年6月1日 訓令第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和42年6月1日 訓令第2号
昭和43年5月10日 訓令第1号
昭和45年4月1日 訓令第3号
昭和47年4月28日 訓令第1号
昭和47年10月1日 訓令第4号
昭和48年11月13日 訓令第5号
昭和51年4月10日 訓令第1号
昭和55年5月1日 訓令第1号
昭和60年5月4日 訓令第2号
平成16年4月30日 訓令第14号
平成19年3月20日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第5号