○長岡京市公印規程
昭和54年11月1日
規程第6号
長岡京市公印規程(昭和39年規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、長岡京市における公印の管理、使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 本市において使用する公印は、次に掲げるとおりとし、その名称、使用区分、管理区分、ひな形等は別表のとおりとする。
(1) 庁印 市又はその内部組織等の名称を刻印したもの
(2) 職印 市長、副市長、会計管理者その他市の内部組織等の職名を刻印したもの
2 前項の公印でその特定された用途に限り使用するものを専用公印として制定することができる。
(公印の印材)
第3条 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものとする。
(公印台帳)
第4条 市民協働部総務課長(以下「総務課長」という。)は、公印台帳(別記様式第1号)を備えて、全ての公印をこれに登録しなければならない。
(公印の保管及び使用の責任)
第5条 公印の保管及び使用は、その保管する課等の長(以下「公印保管者」という。)がその責に任ずる。
2 公印は常に堅固な容器に納め、原則として時間外は施錠して保管しなければならない。
(公印取扱者)
第5条の2 公印保管者は、公印の保管及び取扱いについて所属職員のうちから、公印取扱者を指名することができる。
2 公印保管者は、公印取扱者を指名し、又は変更したときは、そのつど職、氏名及び指名又は変更の年月日を総務課長に報告するものとする。
(公印の使用)
第6条 総務課長が保管する公印を使用するときは、総務課長が所属職員のうちから指名する者に決裁済原議書を呈示し、その承認を受けなければならない。
2 総務課長以外の公印保管者が保管する公印の押印手続きについては、前項に掲げる手続に準じて行うものとする。
3 公印は、これを保管する場所においてのみ使用するものとする。ただし、特別の事由のためこれによりがたい場合は、公印保管者の承認を受けなければならない。
(事前押印)
第7条 定例的かつ定型的な文書で、施行の日時、場所その他の関係により、事前に公印を押す必要があるときは、当該文書の施行前に公印を押すことができる。
2 公印を事前に押印しようとするときは、公印事前押印(刷込)承認書(別記様式第2号)により、そのつど当該公印保管者及び市民協働部長の承認を受けなければならない。
3 公印を事前押印した文書は、担当課等の長が厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにし、かつ、総務課長から調査の申入れがあつたときは、それに応じなければならない。
4 公印を事前押印した文書の担当課等の長は、当該文書が書損じ、汚損、破損等の理由により使用しなくなつたときは、速やかに当該文書を破棄しなければならない。
(印影の印刷)
第7条の2 公印は、事務手続き上必要があり、かつ、支障がないときは、押印に代えて、原寸で、又は縮小拡大して印影を印刷することができる。
3 印刷に使用した印影の原版は、公印保管者が公印に準じて保管するものとする。
(印影の電子計算機による処理)
第7条の3 電子計算機を利用して証明又は通知を行うときは、電子計算組織に記録した公印の印影を文書等に打ち出すこと(以下「電子印」という。)により公印の押印に代えることができる。
2 電子印を使用しようとするときは、電子印使用承認書(別記様式第3号)により、あらかじめ当該公印保管者及び市民協働部長の承認を受けなければならない。
3 電子印の使用を廃止するときは、当該公印保管者及び市民協働部長に届け出なければならない。
4 電子印を使用する課等の長は、電子印に係るデータの盗難、紛失、偽造、変造、不正使用等がないように適正に当該データを管理しなければならない。
(公印の調製)
第8条 公印を新調する必要があるときは、公印保管者は市民協働部長及び総務課長に合議し、市長の承認を受けなければならない。
2 公印は、摩滅、毀損等により使用に耐えなくなつたとき又は紛失その他の理由により使用しなくなつたときは、改刻又は廃止するものとする。この場合において、公印保管者は、速やかに市民協働部長及び総務課長に合議のうえ、市長の承認を受けなければならない。
(不要となつた公印の処理)
第9条 前条第2項の規定により不要となつた公印の処理は、総務課長においてこれを行うものとする。
2 総務課長は、不要となつた公印で原形を有するものは、改刻又は廃止された日から5か年間保存しなければならない。
3 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により廃棄しなければならない。
4 廃棄した公印の処置のてん末は、書類をもつて記録しておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月1日規程第8号)
この規程は、昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月6日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年8月27日規程第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規程第6号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年8月31日規程第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月1日訓令第4号)
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成8年4月1日訓令第7号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年7月17日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月14日訓令第1号)
この訓令は、平成11年1月16日から施行する。
附則(平成12年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日訓令第6号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月20日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日訓令第6号)
この訓令は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月4日訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印番号 | 名称 | 寸法 (ミリ) | 印材 | 書体 | ひな形 | 使用区分 | 管理区分 | 個数 |
1 | 京都府長岡京市印 | 60 | つげ | てん書 | 市の発行する賞状類 | 総務課長 | 1 | |
2 | 京都府長岡京市役所印 | 29 | つげ | れい書 | 市役所名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 | |
3 | 京都府長岡京市役所印 | 24 | つげ | てん書 | 市役所名をもつてする戸籍関係文書 | 市民課長 | 1 | |
4 | 京都府長岡京市役所印 | 12 | つげ | 古書 | 源泉徴収関係文書 | 職員課長 | 1 | |
5 | 長岡京市福祉事務所印 | 18 | つげ | 古書 | 福祉事務所名をもつてする文書 | 福祉政策室長 | 1 | |
6 | 長岡京市印 | 14 | つげ | てん書 | 国民健康保険被保険者証 | 国民健康保険課長 | 1 | |
7 | 長岡京市印 | 14 | つげ | てん書 | 介護保険関係で長岡京市名をもつてする文書 | 高齢介護課長 | 1 | |
8 | 長岡京市印 | 6 | つげ | てん書 | 国民健康保険及び介護保険関係で長岡京市名をもつてする文書 | 国民健康保険課長 | 1 | |
9 | 長岡京市印 | 14 | つげ | てん書 | 障害福祉サービス受給者証及び地域生活支援事業利用証 | 障がい福祉課長 | 1 | |
10 | 長岡京市印 | 12×25 | 金属 | 浮出プレス | 職員証明 | 職員課長 | 1 | |
11 | 京都府長岡京市長印 | 24 | 水牛 | 古書 | 市長名をもつてする重要な文書 | 総務課長 | 1 | |
12 | 京都府長岡京市長印 | 18 | 水牛 | 古書 | 市長名をもつてする文書 | 総務課長 | 2 | |
13 | 京都府長岡京市長印 | 12 | つげ | 古書 | 市長名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 | |
14 | 京都府長岡京市長印 | 18 | 水牛 | れい書 | 住民票、戸籍等各種証明及びこれらに係る一般文書 | 市民課長 | 2 | |
道路等に関する証明 | 道路・河川課長 | 1 | ||||||
15 | 京都府長岡京市長印 | 12 | つげ | 古書 | 源泉徴収関係文書 | 職員課長 | 1 | |
16 | 長岡京市長印 | 径15 | つげ | 古書 | 職員証明 | 職員課長 | 1 | |
17 | 長岡京市保険者印 | 10 | つげ | 古書 | 国民健康保険被保険者証 | 国民健康保険課長 | 1 | |
18 | 京都府長岡京市副市長印 | 18 | 水牛 | れい書 | 副市長名をもつてする文書 | 総務課長 | 1 | |
19 | 長岡京市会計管理者印 | 18 | 水牛 | れい書 | 会計管理者名をもつてする文書 | 会計課長 | 1 | |
20 | 長岡京市長職務代理者印 | 18 | つげ | 古書 | 市長印に準ずる | 総務課長 | 3 | |
21 | 長岡京市長職務代理者印 | 18 | 水牛 | かい書 | 市長印に準ずる | 市民課長 | 1 | |
22 | 長岡京市何部長印 | 20 | つげ | 古書 | 部長名をもつてする文書 | 各部長 | 各1以内 | |
23 | 長岡京市福祉事務所長印 | 20 | つげ | 古書 | 福祉事務所長名をもつてする文書 | 福祉政策室長 | 1 | |
24 | 長岡京市福祉事務所長印 | 12 | つげ | 古書 | 福祉事務所長名をもつてする文書 | 福祉政策室長 | 1 | |
25 | 長岡京市(立)何課(室・所・館)長印 | 18 | つげ | 古書 | 課(室・所・館)長名をもつてする文書 | 各課(室・所・館)長 | 各1以内 | |
26 | 長岡京市消防団之印 | 21 | つげ | 古書 | 消防団名をもつてする文書等 | 防災・安全推進室長 | 1 | |
27 | 長岡京市消防団長之印 | 21 | つげ | 古書 | 消防団長名をもつてする文書等 | 防災・安全推進室長 | 1 | |
28 | 長岡京市長印 | 4 | つげ | 古書 | 徴収事務訂正用 | 税務課長 | 2 | |
徴収事務訂正用 | 環境業務課長 | 1 | ||||||
賦課徴収事務訂正用 | 国民健康保険課長 | 1 | ||||||
賦課徴収事務訂正用 | 高齢介護課長 | 1 | ||||||
29 | 市長印 | 11×8 | つげ | 古書 | 戸籍記載事項文末認印 | 市民課長 | 1 | |
30 | 副市長印 | 11×8 | つげ | 古書 | 戸籍記載事項文末認印 | 市民課長 | 1 | |
31 | 長岡京市長印 | 6 | つげ | 古書 | 住民票、戸籍等各種証明及びこれらに係る一般文書訂正用 | 市民課長 | 2 | |
32 | 長岡京市契印 | 13×32 | つげ | てん書 | 重要文書の契印 | 総務課長 | 1 | |
33 | 長岡京市契印 | 13×23 | つげ | てん書 | 一般文書の契印 | 総務課長 | 2 | |
34 | 長岡京市契印 | 13×23 | つげ | てん書 | 市民課専用契印 | 市民課長 | 1 | |
35 | 長岡京市契印 | 13×25 | つげ | てん書 | 福祉事務所専用契印 | 福祉政策室長 | 1 |