○長岡京市印鑑条例

昭和53年4月1日

条例第7号

長岡京市印鑑条例(昭和37年条例第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り、印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、15歳未満の者及び意思能力を有しない者(15歳未満の者を除く。)は、印鑑の登録を受けることができない。

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら市長に申請しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、郵送その他適当と認める方法により登録申請者に対し文書で照会し、その回答書及び規則で定める書類を登録申請者に持参させることによつて行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、登録申請者が自ら申請した場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同項に定める手続きを省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可書又は身分証明書であつて、本人の写真を貼付し、かつ、その写真に浮出しプレス若しくは割印等による契印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものを提示したとき。

(2) 本市において既に印鑑登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面を提出したとき。

4 市長は、第2項の規定による照会に対し、規則に定める期限までに回答書の持参のないとき又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請をなかつたものとする。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは直ちにこれを登録しなくてはならない。

(登録印鑑の制限)

第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの、又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めたもの

2 市長は、前項第1号にかかわらず非漢字圏の外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録原票)

第7条 市長は、印鑑登録原票を備え印影のほか次に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 出生年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名の片仮名表記

2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票は、磁気ディスクをもつて調製することができる。

(登録事項の修正)

第8条 市長は、法に基づく届出等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、登録事項について職権で修正しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第9条 市長は、第5条の規定による印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)第4条の規定による確認を受けた者に対して直接に交付する。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。

(印鑑登録証の再交付)

第10条 印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損又はき損したときは、印鑑登録証再交付申請書に規則で定める書類を添えて、再交付を申請することができる。

(印鑑登録証亡失の届)

第11条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届書により直ちにその旨を届出なければならない。

(印鑑登録廃止の申請)

第12条 印鑑登録者は、印鑑登録の廃止をしようとするとき、又は登録している印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に規則で定める書類を添えて、廃止を申請しなければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 第2条第1項に規定する者に該当しなくなつたとき。

(3) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したため登録している印鑑が第6条第1項第1号に該当することになつたとき。

(4) 失踪の宣告又は後見開始の審判を受けたとき。

(5) 外国人住民が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者に該当しないことになつたとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(6) その他市長が、抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

(印鑑登録証明の申請)

第14条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して印鑑登録証明書交付申請書により申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードに電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第7項の規定による個人番号カード用利用者証明用電子証明書の記録がある当該個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であつて、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を利用して、多機能端末機(本市の電子計算機と電子通信回線で接続された端末機で、証明書等を発行する機能を有するものをいう。以下同じ。)を通じて、印鑑登録の証明を申請することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 市長は、前条第1項の規定による申請があつたときは、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影及び第7条第1項第3号から第6号までに定める事項について証明した書類(以下「印鑑登録証明書」という。)を交付する。

2 前条第2項の規定による申請をした印鑑登録者は、多機能端末機で印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(印鑑登録証明の制限)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき。

(2) 前条の方法によらない証明を求められたとき。

(3) 印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損しているため識別が困難なとき。

(4) 印鑑登録証明書による再証明を求められたとき。

(5) その他市長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録証明書発行の保護)

第17条 印鑑登録証明書発行の保護を受けようとする者は、印鑑登録証明書発行保護申請書に、登録している印鑑、印鑑登録証、写真及び規則で定める書類を添えて自ら申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による保護申請があつたときは、本人又は本人が指定した者以外の者に対しては印鑑登録証明書を交付しないものとする。

3 前項に規定する保護を廃止しようとする者は、印鑑登録証明書発行保護廃止申請書に、登録している印鑑、印鑑登録証、及び規則で定める書類を添えて自ら申請しなければならない。

(代理人)

第18条 第3条第4条第2項及び第10条から第12条までの規定による申請等を自らすることができないときは、委任の旨を証する書面に規則で定める書類を添えて代理人によりすることができる。ただし、15歳未満の者及び成年被後見人は代理人となることができない。

(関係人に対する質問及び調査)

第19条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、正確性を確保するため必要な範囲において関係人に対し質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第20条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類の閲覧を、法令の規定により請求があつた場合を除きこれを禁止する。

(長岡京市行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定による処分については、長岡京市行政手続条例(平成8年長岡京市条例第25号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(補則)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の長岡京市印鑑条例(以下「旧条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明については、この条例の施行の日から昭和54年1月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

3 この条例の施行の際、旧条例の規定により登録されている印鑑について、この条例の施行の日から昭和54年1月31日までの間にこの条例第3条の規定により印鑑登録を受けようとする場合は、第4条の規定にかかわらず登録申請の確認を省略することができる。

4 第3項に定める期間内に登録の申請が行われなかつた者の印鑑登録原票は、継続して印鑑登録を受ける意思がないものとして消除する。

(昭和54年10月1日条例第26号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(平成3年9月30日条例第14号)

この条例は、平成3年9月30日から施行する。

(平成8年12月25日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第30号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成24年6月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)の施行の日(平成24年7月9日)から施行する。

(経過措置)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第1条の規定による改正前の長岡京市印鑑条例(以下「旧印鑑条例」という。)の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日において印鑑の登録を受けることができないものに係る印鑑の登録については、施行日において職権で抹消するものとする。

3 市長は、施行日の前日において旧印鑑条例の規定により印鑑の登録を受けている外国人であって、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができるものに係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成29年9月22日条例第24号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第7号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年6月30日条例第13号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第39号で令和5年12月20日から施行)

長岡京市印鑑条例

昭和53年4月1日 条例第7号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和53年4月1日 条例第7号
昭和54年10月1日 条例第26号
平成3年9月30日 条例第14号
平成8年12月25日 条例第25号
平成12年3月31日 条例第12号
平成16年6月30日 条例第23号
平成20年9月29日 条例第30号
平成24年6月26日 条例第15号
平成29年9月22日 条例第24号
令和元年9月30日 条例第7号
令和2年3月31日 条例第4号
令和4年9月30日 条例第25号
令和5年6月30日 条例第13号