○長岡京市防犯推進に関する条例

昭和54年6月30日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、市民の防犯意識の高揚と自主防犯活動の積極的な推進をはかり、もつて安全かつ平穏な市民生活を維持することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 長岡京市に住所を有する者及び滞在する者並びに長岡京市内に所在する土地又は建物を所有する者及び管理する者

(2) 営業者 長岡京市内において、営利の目的をもつた行為を反復継続して行う者

(市長の責務)

第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を講じるよう努めなければならない。

(1) 防犯意識の啓発

(2) 自主防犯活動の指導及び援助

(3) 防犯を目的とする環境の整備

(4) その他、この条例の目的を達成するための事業

2 市長は、警察等関係団体との連携及び情報交換を密にし、防犯施策の推進に努めなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、相互扶助の精神に基づき、地域社会における連帯意識を高めるとともに自ら防犯上必要とする措置を講じるよう努めなければならない。

2 市民は、第1条の目的を達成するために行う市の施策が効果的に行われるよう協力に努めなければならない。

(営業者の責務)

第5条 営業者は、営業を営むうえにおいて前条のほか自主的に行うことができる防犯上必要とする措置を積極的に講じるよう努めなければならない。

(防犯推進の日)

第6条 防犯意識の高揚をはかるため、防犯推進の日を定める。

2 防犯推進の日は、毎月20日とする。

(推進組織等)

第7条 市長は、この条例を効果的に推進するための組織等を置くことができる。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年3月28日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

長岡京市防犯推進に関する条例

昭和54年6月30日 条例第24号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第7節 防犯対策
沿革情報
昭和54年6月30日 条例第24号
平成9年3月28日 条例第2号