○長岡京市選挙公報の発行に関する条例

昭和41年12月24日

条例第28号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、市議会議員及び市長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 長岡京市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。

2 前項の選挙公報は、選挙区ごとに(選挙区がないときは、選挙の行われる区域を通じて)発行しなければならない。

(選挙公報掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文(候補者の写真を添付することができる。)を添え、委員会の指定する日時までに委員会に文書で申請しなければならない。

2 委員会は、選挙の告示をしたときは、直ちに前項の規定による申請の時期を告示しなければならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は中止する。

(選挙公報についてその他必要な事項)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行について必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和52年8月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月12日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日条例第21号)

この条例は、平成6年12月25日から施行し、改正後の第6条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成10年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡京市選挙公報の発行に関する条例

昭和41年12月24日 条例第28号

(平成10年9月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第28号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和52年8月26日 条例第26号
昭和60年9月12日 条例第18号
平成6年12月22日 条例第21号
平成10年9月28日 条例第23号