○長岡京市議会議員及び長岡京市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程
平成6年8月1日
選管規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長岡京市議会議員及び長岡京市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例(平成6年長岡京市条例第14号。以下「公営条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)
第4条 候補者は、公営条例第4条第2号ウ又は第9条の規定による確認を受けようとするときは、別記第3号様式に準じて作成した確認申請書により委員会に申請しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月28日選管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の長岡京市議会議員及び長岡京市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成13年9月3日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の長岡京市議会議員及び長岡京市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程は施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成21年9月2日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月3日選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月30日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の長岡京市議会議員及び長岡京市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年4月1日選管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日選管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の長岡京市議会議員及び長岡京市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。