○長岡京市職員定数条例

昭和39年4月1日

条例第9号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、次条第1項各号に掲げる事務部局等に常時勤務する一般職に属する職員をいう。ただし、臨時的に任用される者を除く。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市長の事務部局の職員(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する職員を含む。) 465人

(2) 公営企業の事務部局の職員 60人

(3) 議会の事務部局の職員 9人

(4) 教育委員会の事務部局の職員(教育委員会の所管に属する機関の職員を含む。) 104人

(5) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人(併任)

(6) 公平委員会の事務部局の職員 3人(併任)

(7) 監査委員の事務部局の職員 3人

(8) 農業委員会の事務部局の職員 3人(併任)

(9) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 3人(併任)

(10) 計 641人

2 休職者及び併任職員は、これを定数外とする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、それぞれ任命権者の定めるところにより別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 長岡町職員定数条例(昭和28年条例第12号)、長岡町公平委員会書記定数条例(昭和26年条例第9号)及び教育委員会事務局職員定数条例(昭和28年条例第9号)は、廃止する。

(昭和40年4月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月20日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月24日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月5日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第18号)

この条例は、昭和48年5月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月28日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第1号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(長岡京市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

2 長岡京市固定資産評価審査委員会条例(昭和27年長岡京市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年9月29日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第5号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第3号)

(施行期日)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

6 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後の長岡京市職員定数条例第1条の規定は適用せず、第5条の規定による改正前の長岡京市職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月26日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

長岡京市職員定数条例

昭和39年4月1日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第9号
昭和40年4月2日 条例第1号
昭和41年2月24日 条例第34号
昭和41年3月31日 条例第11号
昭和41年6月20日 条例第12号
昭和43年4月1日 条例第10号
昭和43年10月5日 条例第32号
昭和44年4月1日 条例第9号
昭和45年4月1日 条例第8号
昭和45年12月24日 条例第31号
昭和46年4月1日 条例第7号
昭和47年4月1日 条例第2号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和48年4月1日 条例第5号
昭和48年4月28日 条例第18号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和50年4月1日 条例第7号
昭和51年4月1日 条例第4号
昭和53年4月1日 条例第4号
昭和54年3月28日 条例第2号
昭和56年4月1日 条例第2号
昭和58年4月1日 条例第10号
昭和62年4月1日 条例第1号
平成2年3月19日 条例第2号
平成3年3月19日 条例第1号
平成4年3月18日 条例第2号
平成5年3月31日 条例第3号
平成12年3月31日 条例第16号
平成12年9月29日 条例第30号
平成13年3月30日 条例第5号
平成16年3月31日 条例第3号
平成27年3月30日 条例第3号
平成28年12月26日 条例第42号