○係長の職の事務取扱について
昭和35年9月1日
訓令第1号
係長の職について当該補職者の発令があるまでは、辞令を用いることなく当該課長がその事務を取扱うものとし、当該補職が廃止又は後任者の発令があつたものについては、辞令を用いることなくその日から当該補職を免ぜられるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
昭和35年9月1日 訓令第1号
(昭和35年9月1日施行)