○長岡京市職員の分限に関する条例施行規則
平成7年3月31日
規則第9号
職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則(昭和28年長岡京市規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、長岡京市職員の分限に関する条例(平成6年長岡京市条例第24号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、その実施に必要な事項を定めるものとする。
(医師の指定及び診断)
第2条 条例第4条第2項の規定による医師の指定は、職員の受診上の便宜を考慮して行うものとする。
2 指定する医師2名のうち1名は、保健所又は国立の病院、公立の病院、その他医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関若しくは一般財団法人京都予防医学センターに勤務するものであり、その医師の診断は、当該医療機関において行われたものでなければならない。
3 前項の規定によることが著しく困難と認められるときは、別に任命権者が医師を指定して診断を行わせることができる。
第3条 任命権者は、条例第4条第2項の規定による診断を行わせたときは、病名及び病状のほか、職務の遂行に支障がないかどうか又はこれに堪え得るかどうか並びに休養を要する程度に関する具体的な所見が記載された診断書を医師から徴さなければならない。
(書面の交付)
第4条 任命権者は、条例第4条第3項に規定する書面を職員に直接交付しなければならない。ただし、直接に交付し難いときは、内容証明郵便等確実な方法により送達するものとする。
2 前項ただし書の場合において、書面を送達することができないときは、その旨及び当該書面に記載された事項を長岡京市公告式条例(昭和25年長岡京市条例第2号)の規定に準じて掲示することをもって、交付に代えることができる。
(病状の報告)
第5条 任命権者は、必要があると認めるときは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者に対し、医師の診断による病状の報告を求めることができる。
第8条 法第28条第2項第1号の規定により休職を命ぜられた者は、その休職の事由が消滅したと認めるときは、その旨を任命権者に申し出ることができる。
(降任又は免職の手続)
第9条 条例第4条第1項に規定する適格性を欠く場合(法第28条第1項第3号の場合をいう。)の降任又は免職は、その職員を他の職に転任させる場合の適格性の有無を考慮して行わなければならない。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。