○長岡京市ハラスメントの防止等に関する規程

平成11年7月1日

合同訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めることにより、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント 次号から第4号までに掲げる言動の総称をいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの並びに性的指向及び性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。

(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景に、職員に精神的苦痛又は身体的苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳又は勤務環境を害することとなるような業務上必要かつ相当な範囲を超える言動をいう。

(4) 妊娠、出産、育児、介護等に関するハラスメント 職員の妊娠、出産、不妊治療、育児休業、介護休暇等に関する制度若しくは措置の利用を阻害する言動又は当該制度若しくは措置の利用を理由に嫌がらせ等をする言動により勤務環境が害されることをいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、ハラスメントの防止等に関する施策についての企画立案を行うとともに、任命権者(任命権者の委任を受けた者を含む。以下同じ。)がハラスメントの防止等のために実施する措置について指導及び助言に当たらなければならない。

(任命権者の責務)

第4条 任命権者は、職員がその能率の発揮を充分にできるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題(ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。以下同じ。)が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、次条第1項の指針の定めるところに従い、ハラスメントの防止(公になっていない他人の秘密を明らかにすることの防止を含む。次項において同じ。)及び排除に努めなければならない。

2 職員を管理監督する立場にある者は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(職員に対する指針)

第6条 市長は、ハラスメントをしないようにするために、職員が認識すべき事項及びハラスメントに起因する問題が生じた場合において職員に望まれる対応等について、指針を定めるものとする。

2 任命権者は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図らなければならない。

(研修等)

第7条 任命権者は、ハラスメントの防止等を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施するよう努めなければならない。

(苦情相談への対応)

第8条 任命権者は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)が職員からなされた場合に対応するため、苦情相談を受ける相談員を配置し、相談員が苦情相談を受ける日時及び場所を指定する等必要な体制を整備しなければならない。

2 相談員は、苦情相談に係る問題の事実関係の確認及び当該苦情相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

3 職員は、相談員に対して苦情相談を行うほか、人事担当課に対しても苦情相談を行うことができる。この場合において、人事担当課は、苦情相談を行った職員等から事情の聴取を行う等の必要な調査を行い、当該職員等に対して指導、助言及び必要なあっせん等を行うものとする。

4 相談員は、苦情相談の内容又は状況から判断して、必要と認めるときは、次条に規定する委員会にその処理を依頼するものとする。

(苦情処理委員会の設置)

第9条 苦情相談に対し公正かつ効果的に対応するため、ハラスメント苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる者を委員として構成する。

(1) 人事担当部長

(2) 人事担当課長

(3) 人権担当課長

(4) 男女共同参画部門の長

(5) 前各号に掲げる者以外の職員(管理職員を除く男女各1人)

3 委員長は、人事担当部長を充てる。

4 委員会は、苦情相談のうち、前条第4項の規定によりその処理を依頼された事案について迅速に事実関係等を調査し、その対応措置の審議を行うものとする。

5 委員会は、前項の審議が終了したときは、速やかに市長にその内容を報告するものとする。

6 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

(対応措置)

第10条 市長は、前条第5項の規定による報告によりハラスメントの事実が確認された場合は、委員会がハラスメントと認定した言動を行った職員及びその関係者に対し、必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護等)

第11条 第8条に規定する相談員は、職員の個人情報に十分に配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日合同訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日合同訓令第4号)

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

長岡京市ハラスメントの防止等に関する規程

平成11年7月1日 合同訓令第1号

(令和4年1月1日施行)