○長岡京市職員被服貸与規程

昭和36年3月29日

訓令第1号

(被服の貸与)

第1条 本市常勤職員(教育委員会の所管に属する常勤職員を含む。)には、この規程の定めるところにより、被服を貸与する。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。

(1) 市立学校教職員

(2) 臨時に任用される職員

(3) その他人事主管課長(教育委員会の職員については教育長)が指定する職員

(被服の貸与を受ける職員の職、貸与品、貸与期間及び貸与数)

第2条 被服の貸与を受ける職員の職並びに貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類、貸与期間及び貸与数は、別表のとおりとする。

2 市長は、やむを得ない理由があるとき、又は被服等の損耗の程度により前項に定める貸与期間を変更することができる。

(貸与品の制式)

第3条 貸与品の制式については、別に定める。

(着用)

第4条 貸与品は、公務執行中着用しなければならない。ただし、修理、洗濯その他の事由により着用することができない場合で、所属長の承認を得たときは、この限りでない。

2 貸与品を着用したときは、常に清潔、端正を旨とし、本市職員としての品位保持に努めなければならない。

(着用期間)

第5条 貸与品の着用期間は、次のとおりとする。ただし、所属長が必要と認めるときは、着用期間を伸縮することができる。

(1) 夏用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用 10月1日から翌年5月31日まで

(3) 夏、冬の区別のないもの 四季を通じて着用

(貸与期日)

第6条 貸与品の貸与期日は、人事主管課長が定める。

(保管)

第7条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもつて貸与品を使用し及び保管しなければならない。

2 貸与品の補修、洗濯等保管に必要な費用は、被貸与者の負担とする。ただし、人事主管課長が認めるものについてはこの限りでない。

(返納)

第8条 次に掲げる場合には、被貸与者は所属長を経て、人事主管課長に貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、第10条に定める場合及び感染症によつて退職した場合は、この限りでない。

(1) 貸与期間が満了したとき。

(2) 同一貸与品の貸与を受けない職に転じたとき。

(3) 休職したとき。

(4) 退職したとき。

(再貸与)

第9条 被貸与者は、貸与期間内において、貸与品を亡失又はき損して使用できないときは直ちにその旨を所属長を経て人事主管課長に届け出なければならない。

2 前項の届出を受け、人事主管課長が必要と認めたときは、貸与品を再貸与することができる。

(損害賠償義務)

第10条 被貸与者は、貸与品を故意又は過失によつて亡失又はき損して使用できなくなつたときは、その損害を賠償しなければならない。

2 前条の義務に違反したときも、また、同様とする。

3 賠償の方法その他については、人事主管課長が定める。

(共用被服)

第11条 第2条に規定する貸与品以外の被服で職員が職務執行上必要とする被服は、共用被服として備えおくことができる。

2 前項の共用被服の数及び備え付けを必要とする職場については、人事主管課長が定める。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、被服の貸与について必要な事項は、人事主管課長が定める。

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 この訓令施行前すでに被服の貸与を受けた職員については、本訓令に基づいて貸与されたものとみなす。

(昭和47年10月1日訓令第4号)

この訓令は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和51年4月10日訓令第1号)

この規程は、昭和51年4月10日から施行する。

(昭和55年5月1日訓令第2号)

この訓令は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和58年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年8月20日訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和63年4月1日訓令第1号)

この訓令は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第14号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職種

貸与品

貸与期間

貸与数

事務職員

事務服(冬)

1着

技術職員

事務服(冬)

1

作業服上・下(夏)

2年

1

(冬)

1

雨合羽

1

防寒着

1

看護師

事務服(冬)

1

白衣(夏)

1

(冬)

1

保健師

事務服(冬)

1

訪問着(夏)

1

防寒着

1

保育士

保育服上(夏)

2

1

保育服下

1

2

栄養士

事務服(冬)

1

白衣(夏)

1

(冬)

1

交通教育指導員

事務服(冬)

1

ブラウス(夏)

2

1

スカート(夏)

3

1

帽子(夏)

3

1

上衣(冬)

3

1

ベスト(冬)

3

1

ズボン(冬)

3

1

スカート(冬)

3

1

環境整備員

作業服上・下(夏)

1

2

(冬)

1

1

雨合羽

2

1

雨具用帽子

2

1

防寒着

2

1

運転手

事務服(冬)

1

運転手制服上・下

3

1

交換手

事務服(冬)

1

用務技手

作業服上・下(夏)

1

1

(冬)

1

1

雨合羽

3

1

防寒着

3

1

道路河川補修員

公園監視員

作業服上・下(夏)

1

1

(冬)

1

1

雨合羽

2

1

防寒着

2

1

調理員

調理服(夏)

1

1

(冬)

1

1

調理ズボン

1

2

調理用帽子

1

2

備考

1 この表に規定する職にある者のうち、人事主管課長が特殊な職務に従事するものであることを認めた職員については、この表の規定にかかわらず、別に貸与品を貸与することができる。

2 貸与期間に定めのないものは、損耗する期間とする。

長岡京市職員被服貸与規程

昭和36年3月29日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和36年3月29日 訓令第1号
昭和47年10月1日 訓令第4号
昭和51年4月10日 訓令第1号
昭和55年5月1日 訓令第2号
昭和58年4月1日 訓令第1号
昭和59年8月20日 訓令第3号
昭和63年4月1日 訓令第1号
平成4年4月1日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成10年3月30日 訓令第3号
平成11年3月31日 訓令第2号
平成11年7月1日 訓令第4号
平成14年3月29日 訓令第5号
平成19年3月30日 訓令第14号