○長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年4月1日

条例第15号

(この条例の趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職非常勤職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 報酬の額は別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 日額による報酬は、新たに特別職非常勤職員となつた日から支給する。

2 月額による報酬は、新たに特別職非常勤職員となつた日の属する月からその職を離職した日の属する月まで支給する。ただし、月の中途においてその職に就いたとき又は離職したときは、日割計算をもつてその月分を支給する。

3 前項ただし書の場合における日割計算は、その月の現日数を基礎として計算する。

4 第2項ただし書の規定にかかわらず、死亡により離職した場合の月額による報酬については、その月分の全額を支給する。

5 年額による報酬は、別に定めがある場合を除き、4月1日から翌年3月31日までを計算期間とする。

6 第2項及び第3項の規定は、年額による報酬を支給する場合について準用する。この場合において、第2項及び第3項中「月」とあるのは、「年」と読み替えるものとする。

7 前項の規定にかかわらず、死亡により離職した場合の年額による報酬については、死亡により離職した日の属する月まで、月割計算をもつて支給する。

8 前各項に定めるもののほか、報酬の支給方法については、一般職の職員の給与の支給の例による。

(費用弁償)

第4条 費用弁償による費用は、職務のため旅行した場合の費用(以下「旅費」という。)とし、その種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。

2 旅費の額は、特別職の職員で常勤のものの旅費に相当する額とする。

3 前各項に定めるもののほか、旅費の支給方法については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

(その他)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 長岡町特別職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)は、廃止する。

(昭和41年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度報酬から適用する。

(昭和42年4月1日条例第3号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第14号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月4日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年1月1日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年10月8日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。ただし、選挙投開票関係の報酬については、6月執行の参議院議員通常選挙の日から適用する。

(昭和46年12月27日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年4月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第26号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。ただし、昭和47年度分として支払うべき報酬については、次のように読み替えるものとする。

学校医

(内科)

年額 1校につき基本額50,000円+230円×当該年度5月1日現在児童生徒数。別途就学時健康診断は、校医1人につき3時間までごとに6,500円、校外教育行事随行は校医1人1日につき15,000円

常勤特別職旅費相当額

学校医

(眼科)

年額 1校につき基本額36,000円+90円×当該年度5月1日現在児童生徒数。別途就学時健康診断は、校医1人につき3時間までごとに6,500円

 

学校医

(耳鼻咽喉科)

年額 1校につき基本額36,000円+90円×当該年度5月1日現在児童生徒数。別途就学時健康診断は、校医1人につき3時間までごとに6,500円

 

学校歯科医

年額 1校につき基本額50,000円+115円×当該年度5月1日現在児童生徒数。別途就学時健康診断は、校医1人につき3時間までごとに6,500円

 

(昭和48年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、学校歯科医の項の改正規定については、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年7月1日条例第38号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。ただし、医療扶助嘱託医および学校医の改正規定については、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年10月1日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、専門委員の改正規定については、昭和49年10月1日から適用する。

(昭和50年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、重度障害者福祉手当嘱託医については、昭和50年10月1日から適用する。

(昭和51年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医及び保育所嘱託医の改正規定については、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年7月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年3月23日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、防災会議委員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び保育所嘱託医の改正規定については、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年7月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月20日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年7月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年6月1日から適用する。

(昭和53年10月2日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び保育所嘱託医の改正規定については、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年6月30日条例第18号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

(昭和54年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。ただし、医療扶助嘱託医の改正規定については、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年4月1日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び保育所嘱託医の改正規定については、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年5月1日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年10月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、保育所嘱託医の改正規定については、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年7月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年9月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医、学校薬剤師及び保育所嘱託医の改正規定については、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年5月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。

(昭和57年12月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年4月1日条例第19号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、学校医、学校歯科医及び保育所嘱託医(内科)の改正規定については、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年6月28日条例第12号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和59年12月27日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年12月27日条例第20号)

この条例は、長岡京市農業共済条例を廃止する条例に係る京都府知事の認可のあつた日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年9月30日条例第20号)

この条例は、昭和62年10月1日から適用する。

(昭和63年4月1日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年2月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月31日条例第5号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年4月1日条例第13号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月19日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は平成2年4月1日から適用する。

(平成3年9月30日条例第16号)

この条例は、平成3年9月30日から施行する。

(平成4年3月18日条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年6月30日条例第23号)

この条例は、平成4年7月1日から施行し、改正後の公平委員会委員長、同委員、選挙管理委員会委員長、同委員、農業委員会会長、同副会長、同委員、固定資産評価審査委員会委員長、同委員、国民健康保険運営協議会委員、防犯推進協議会委員及び公民館運営審議会委員の規定については、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月19日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月23日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表医療扶助嘱託医の項及び学校医(内科)から保育所嘱託医(歯科)までの項の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表医療扶助嘱託医の項及び学校医(内科)の項から保育所嘱託医(歯科)の項までの規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年9月30日条例第19号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。ただし、固定資産評価審査委員会委員長の項及び同委員の項並びに防犯推進協議会委員の項の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成8年度分として支給すべき次の表の左欄に掲げる特別職非常勤職員の報酬については、改正後の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定及び前項の規定にかかわらず、同表の右欄に掲げる額を支給する。

公平委員会委員長

年額 48,750円

同委員

年額 40,750円

選挙管理委員会委員長

年額 167,250円

同委員

年額 138,500円

農業委員会会長

年額 201,500円

同副会長

年額 172,000円

同委員

年額 159,750円

固定資産評価審査委員会委員長

年額 84,500円

同委員

年額 72,250円

国民健康保険運営協議会委員

年額 56,000円

防犯推進協議会委員

年額 18,250円

公民館運営審議会委員

年額 48,750円

(報酬の内払)

3 前項の規定を適用する場合においては、改正前の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、同項の規定による報酬の内払とみなす。

(平成9年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表医療扶助嘱託医の項及び学校医(内科)の項から保育所嘱託医(歯科)の項までの規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月28日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表医療扶助嘱託医の項及び学校医(内科)の項から保育所嘱託医(歯科)の項までの規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表医療扶助嘱託医の項及び学校医(内科)の項から保育所嘱託医(歯科)の項までの規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年7月1日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成11年7月1日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年8月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日条例第11号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成15年9月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年9月30日条例第25号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成15年11月7日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成15年12月26日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月28日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年6月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表学校医(内科)の項から保育所嘱託医(歯科)の項までの規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月28日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年8月1日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。

(長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年長岡京市条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行します。

(平成23年10月28日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月20日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月20日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年9月13日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日条例第11号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、法の施行の日から施行する。

(平成28年12月26日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項前段の場合においては、本則の規定は適用せず、改正前の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成29年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月29日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を公示され、又は告示される選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示され、又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和元年12月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

報酬の額

監査委員(知識経験選出)

月額 119,000円

(議会選出)

月額 51,000円

監査専門委員

日額 9,600円

公平委員会委員長

日額 12,000円

同委員

日額 10,000円

選挙管理委員会委員長

年額 180,000円

同委員

年額 149,000円

農業委員会会長

年額 274,000円

同副会長

年額 235,000円

同委員

年額 216,000円

農地利用最適化推進委員

年額 182,000円

固定資産評価審査委員会委員長

日額 12,000円

同委員

日額 10,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 9,600円

選挙長

1日につき 12,000円

投票所の投票管理者

1日につき 13,000円

ただし、交替制を採用する場合は、職務に従事した時間を13時間で除して得た数に13,000円を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

期日前投票所の投票管理者

1日につき 11,200円

ただし、交替制を採用する場合は、職務に従事した時間を11.5時間で除して得た数に11,200円を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

投票所の投票立会人

1日につき 12,000円

ただし、交替制を採用する場合は、職務に従事した時間を13時間で除して得た数に12,000円を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

期日前投票所の投票立会人

1日につき 9,600円

ただし、交替制を採用する場合は、職務に従事した時間を11.5時間で除して得た数に9,600円を乗じて得た額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た額)とする。

開票管理者

1日につき 12,000円

同立会人

1日につき 9,600円

議員報酬等審議会委員

日額 9,600円

退職手当審査会委員

日額 9,600円

公務災害補償等認定委員会委員

日額 9,600円

公務災害補償等審査会委員

日額 9,600円

災害弔慰金等支給審査委員会委員

日額 9,600円

法令遵守委員会委員

日額 9,600円

総合計画審議会委員

日額 9,600円

都市計画審議会委員

日額 9,600円

住居表示審議会委員

日額 9,600円

民生委員推薦会委員

日額 9,600円

精神発達相談員

月額 187,000円以内

児童対策審議会委員

日額 9,600円

廃棄物減量等推進審議会委員

日額 9,600円

生活環境審議会委員

日額 9,600円

生活環境調停委員会委員

日額 9,600円

まちづくり審議会委員

日額 9,600円

景観デザイン審査会委員

日額 9,600円

ラブホテル建築等規制審議会委員

日額 9,600円

建築紛争調整委員会委員

日額 9,600円

空き家等対策協議会委員

日額 9,600円

空き家等対策審査会委員

日額 9,600円

行政不服審査会委員

日額 9,600円

情報公開・個人情報保護審査会委員

日額 9,600円

情報公開・個人情報保護運営審議会委員

日額 9,600円

男女共同参画審議会委員

日額 9,600円

文化財保護審議会委員

日額 9,600円

スポーツ推進審議会委員

日額 9,600円

スポーツ推進委員

年額 71,000円

通学区域審議会委員

日額 9,600円

社会教育委員

日額 9,600円

公民館運営審議会委員

日額 9,600円

図書館協議会委員

日額 9,600円

中小企業振興推進会議委員

日額 9,600円

企業立地審査会委員

日額 9,600円

防災会議委員

日額 9,600円

国民保護協議会委員

日額 9,600円

同専門委員

日額 9,600円

労働問題対策協議会委員

日額 9,600円

乙訓休日応急診療所運営委員会委員

日額 9,600円

行財政健全化推進委員会委員

日額 9,600円

上下水道事業審議会委員

日額 9,600円

地域公共交通協議会委員

日額 9,600円

いじめ防止対策推進委員

日額 9,600円

教育振興基本計画審議会委員

日額 9,600円

学校運営協議会委員

年額 3,000円

医療扶助嘱託医

日額 19,170円

特別障害者手当等嘱託医

月額 13,000円

保健嘱託医

月額 198,000円

訪問指導員

月額 83,000円

学校医(内科)

年額1学校医につき基本額219,000円+900円×当該年度5月1日現在児童生徒数及び府費負担教職員数

別途就学時健康診断は、1人につき3時間までごとに29,800円、校外教育行事随行は、1人1日につき59,600円、出向1回につき5,400円

学校医(眼科)

年額1学校医につき基本額219,000円+720円×当該年度5月1日現在児童生徒数

別途就学時健康診断は、1人につき3時間までごとに29,800円、出向1回につき5,400円

学校医(耳鼻咽喉科)

年額1学校医につき基本額219,000円+720円×当該年度5月1日現在児童生徒数

別途就学時健康診断は、1人につき3時間までごとに29,800円、出向1回につき5,400円

学校歯科医

年額1学校歯科医につき基本額219,000円+900円×当該年度5月1日現在児童生徒数

別途就学時健康診断は、1人につき3時間までごとに29,800円、出向1回につき5,400円

学校薬剤師

年額1学校薬剤師につき基本額154,000円、出向1回につき5,400円

保育所嘱託医(内科)

年額1保育所医につき基本額219,000円+900円×当該年度5月1日現在入所児童数

出向1回につき5,400円

保育所嘱託医(歯科)

年額1保育所医につき基本額219,000円+900円×当該年度5月1日現在入所児童数

出向1回につき5,400円

備考 選挙長、開票管理者及び同立会人については、開票事務が引き続き翌日にわたるときも、これを1日とみなす。

長岡京市特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和39年4月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第15号
昭和41年6月20日 条例第20号
昭和42年4月1日 条例第3号
昭和43年4月1日 条例第14号
昭和43年7月4日 条例第29号
昭和44年1月1日 条例第1号
昭和45年4月1日 条例第9号
昭和45年4月1日 条例第10号
昭和45年10月8日 条例第27号
昭和46年4月1日 条例第2号
昭和46年7月1日 条例第15号
昭和46年12月27日 条例第28号
昭和47年4月1日 条例第4号
昭和47年4月25日 条例第13号
昭和47年7月1日 条例第16号
昭和47年10月1日 条例第26号
昭和48年4月1日 条例第4号
昭和48年4月1日 条例第7号
昭和48年7月1日 条例第25号
昭和48年10月1日 条例第38号
昭和49年4月1日 条例第6号
昭和49年7月1日 条例第38号
昭和49年10月1日 条例第45号
昭和49年12月25日 条例第52号
昭和50年4月1日 条例第10号
昭和50年7月1日 条例第26号
昭和50年12月25日 条例第44号
昭和51年4月1日 条例第8号
昭和51年7月1日 条例第27号
昭和51年12月25日 条例第37号
昭和52年3月23日 条例第3号
昭和52年7月1日 条例第19号
昭和53年3月20日 条例第1号
昭和53年4月1日 条例第2号
昭和53年7月1日 条例第25号
昭和53年10月2日 条例第30号
昭和54年3月16日 条例第1号
昭和54年6月30日 条例第18号
昭和54年10月1日 条例第25号
昭和55年4月1日 条例第1号
昭和55年5月1日 条例第19号
昭和55年10月1日 条例第35号
昭和55年12月25日 条例第39号
昭和56年3月20日 条例第1号
昭和56年7月1日 条例第17号
昭和56年9月18日 条例第26号
昭和56年12月25日 条例第29号
昭和57年3月20日 条例第4号
昭和57年5月21日 条例第19号
昭和57年12月21日 条例第32号
昭和58年3月22日 条例第6号
昭和58年4月1日 条例第19号
昭和58年4月1日 条例第22号
昭和59年3月31日 条例第7号
昭和59年6月28日 条例第12号
昭和59年12月27日 条例第27号
昭和60年3月30日 条例第10号
昭和60年7月1日 条例第16号
昭和61年3月24日 条例第7号
昭和61年3月24日 条例第9号
昭和61年12月27日 条例第20号
昭和62年4月1日 条例第8号
昭和62年9月30日 条例第20号
昭和63年4月1日 条例第2号
昭和63年4月1日 条例第14号
平成元年2月25日 条例第3号
平成元年3月31日 条例第5号
平成2年3月19日 条例第3号
平成2年4月1日 条例第13号
平成3年3月19日 条例第7号
平成3年9月30日 条例第16号
平成4年3月18日 条例第4号
平成4年3月18日 条例第10号
平成4年6月30日 条例第23号
平成5年3月19日 条例第1号
平成5年3月31日 条例第4号
平成6年3月25日 条例第1号
平成6年9月30日 条例第16号
平成7年3月23日 条例第1号
平成7年3月31日 条例第3号
平成8年3月13日 条例第1号
平成8年9月30日 条例第19号
平成8年12月25日 条例第27号
平成9年3月13日 条例第1号
平成9年3月28日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第14号
平成11年3月31日 条例第12号
平成11年7月1日 条例第19号
平成11年7月1日 条例第20号
平成12年3月31日 条例第2号
平成13年3月30日 条例第11号
平成13年6月29日 条例第31号
平成14年3月29日 条例第14号
平成14年12月25日 条例第30号
平成15年9月30日 条例第23号
平成15年9月30日 条例第25号
平成15年11月7日 条例第32号
平成15年12月26日 条例第40号
平成16年3月31日 条例第9号
平成16年6月30日 条例第24号
平成17年3月28日 条例第2号
平成18年3月31日 条例第1号
平成18年6月30日 条例第20号
平成18年6月30日 条例第25号
平成19年3月30日 条例第9号
平成19年6月29日 条例第15号
平成20年3月28日 条例第11号
平成20年4月28日 条例第21号
平成20年8月1日 条例第28号
平成21年3月30日 条例第2号
平成22年3月24日 条例第1号
平成22年3月29日 条例第4号
平成22年9月27日 条例第15号
平成23年10月28日 条例第16号
平成23年12月20日 条例第18号
平成23年12月20日 条例第20号
平成25年6月28日 条例第14号
平成25年9月13日 条例第19号
平成25年12月26日 条例第26号
平成26年9月30日 条例第10号
平成27年3月30日 条例第2号
平成27年3月30日 条例第11号
平成28年3月28日 条例第8号
平成28年12月26日 条例第41号
平成29年3月29日 条例第3号
平成30年3月30日 条例第3号
平成30年9月29日 条例第23号
令和元年9月30日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第6号
令和元年12月25日 条例第17号
令和4年3月30日 条例第8号
令和4年9月30日 条例第20号
令和5年3月30日 条例第7号