○教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例
昭和28年2月23日
条例第7号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により教育委員会の委員の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。
第2条 教育委員会委員の報酬は、月額88,000円とする。
第3条 新たに委員になった者には、その日から報酬を支給する。
2 委員が任期満了、辞職、罷免又は失職によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。
3 委員が死亡したときは、その月まで報酬を支給する。
第4条 委員の給与の支給期日は、議会の議長等の例による。
第5条 委員が職務のために出張したときは、費用弁償として職員等の旅費に関する条例(昭和32年長岡京市条例第9号)の適用を受ける職員の例により常勤特別職に相当する旅費額を支給する。
第6条 この条例に定めるものの外、報酬及び費用弁償の支給方法については、一般職の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第3条の規定にかかわらず委員の報酬は、昭和27年11月分から支給する。
附則(昭和31年9月30日条例第3号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和33年3月25日条例第5号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和36年3月6日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月1日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月29日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和43年4月1日条例第17号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年4月1日条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年4月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日条例第7号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年4月1日条例第9号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第15号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年5月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年5月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年5月1日から適用する。
附則(昭和59年6月28日条例第13号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和63年4月1日条例第3号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月1日条例第14号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月30日条例第18号)
この条例は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第28号)
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日条例第30号)
この条例は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成20年8月1日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年3月30日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例第2条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会委員の報酬及び費用弁償条例第2条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和7年3月27日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。