○長岡京市職員給与に関する条例

昭和26年

条例第11号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、法律又は法律に基づく他の条例で別に定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する市の一般職に属する職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項並びに単純な労務に雇用される者の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第1条の2 この条例に基づく給与は、第2条第2項に規定する場合を除くほか、全額現金で支払わなければならない。ただし、法律又は他の条例に別段の定めがある場合及び次の各号に掲げるものについては、その相当額を職員の給与から控除することができる。

(1) 長岡京市職員厚生会(以下「厚生会」という。)の会費

(2) 厚生会の貸付金の弁済金

(3) 団体取扱いに係る生命保険料及び損害保険料

(4) 厚生会があつせんする物品の購入代金

(5) 職員の積立貯金

(6) 職員団体の組合費

2 いかなる給与もこの条例に基づかずに職員に対して支払い又は支給してはならない。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

4 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料)

第2条 給料は、長岡京市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年長岡京市条例第25号。以下「勤務時間等条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて、この条例に規定する管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服、その他これらに類する有価物の全部又は一部が職員に支給又は無料で貸与される場合においては、別に条例で定めるところによりその職員の給料を調整する。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを次条第1項の給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1に定めるとおりとする。

(給料表)

第3条の2 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ給料表の定めるところによる。

(1) 行政職給料表

 行政職給料表(1) (別表第2)

 行政職給料表(2) (別表第3)

(2) 医療職給料表 (別表第4)

2 法第22条の4第1項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、規則で定める基準に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。

4 職員の昇給は、規則の定める日に、同日前において規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3号給)とすることを標準として、規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳(規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で規則で定めるもの)を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員にあつては、3号給)」とあるのは、「2号給」とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 前項までの規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員は、昇給しないものとする。

10 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第5条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。

第6条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、退職した国家公務員又は地方公務員が即日職員となつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(給料の調整額)

第7条 給料月額が職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職員の職に比して著しく特殊な職員の職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額表を定めることができる。

2 前項の調整額表に定める給料月額の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(管理職手当)

第7条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、その職員の受ける給料月額の100分の25を超えない範囲内で規則で定める支給割合を給料月額に乗じて得た額又は一定額とする。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者をいう。

(1) 配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障がい者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第9条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においてはその職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終る。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(地域手当)

第9条の2 地域手当は、給料の支給を受ける職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た額とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については、扶養手当を除いた額を合計額とする。

3 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第9条の3 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員

(2) 第10条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあつては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(通勤手当)

第10条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員で規則で定めるもの以外の職員であつて、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤をすべて徒歩のみにより行うことを常例とする職員又は通勤のため自動車その他の交通用具で規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で規則で定めるもの以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員で規則で定めるもの以外の職員であつて、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2km未満であるものを除く。)

2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下「運賃相当額」という。)とする。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 徒歩による通勤距離及び自動車等の使用距離(以下この項において「通勤距離」という。)が片道60km以上の者 31,600円

(2) 通勤距離が片道55km以上60km未満の者 29,800円

(3) 通勤距離が片道50km以上55km未満の者 28,000円

(4) 通勤距離が片道45km以上50km未満の者 26,200円

(5) 通勤距離が片道40km以上45km未満の者 24,400円

(6) 通勤距離が片道35km以上40km未満の者 21,600円

(7) 通勤距離が片道30km以上35km未満の者 18,700円

(8) 通勤距離が片道20km以上30km未満の者 17,700円

(9) 通勤距離が片道15km以上20km未満の者 13,500円

(10) 通勤距離が片道10km以上15km未満の者 11,600円

(11) 通勤距離が片道5km以上10km未満の者 6,900円

(12) 通勤距離が片道3km以上5km未満の者 4,900円(ただし、自転車、徒歩の者 6,800円)

(13) 通勤距離が片道3km未満の者 3,000円(ただし、自転車、徒歩の者 6,800円)

4 第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2項に定める額(1か月当たりの運賃相当額及び前項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第2項に定める額又は前項に定める額とする。

5 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなつた職員で規則で定めるもののうち、第1項第1号又は第2号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道、有料の道路その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃及び料金の額から運賃相当額の算出の基礎となる運賃に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 新幹線鉄道等に係る通勤手当 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額の2分の1に相当する額。ただし、当該額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)が20,000円を超えるときは、支給単位期間につき、20,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして当該特別料金等の額を算出する場合において、1か月当たりの特別料金等2分の1相当額の合計額が20,000円を超えるときは、その者の新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、20,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 第2項から前項までの規定による額

6 前項の規定は、国家公務員であつた者、地方公務員であつた者又は任命権者がこれらに準ずると認めるものであつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者のうち、第1項第1号又は第2号に掲げる職員で、当該適用の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が規則で定める基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の通勤手当の額の算出について準用する。

7 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

8 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

9 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1か月)をいう。

10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は規則で定める。

(単身赴任手当)

第10条の2 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に、70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 国家公務員であつた者、地方公務員であつた者又は任命権者がこれらに準ずると認める者であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の勤務公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日又は半日代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は半日の勤務時間を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日又は当該休日の半日に代わる半日代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間等条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間等条例第10条第1項の規定により代休日又は半日代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部又は半日の勤務時間を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日又は当該休日の半日に代わる半日代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 宿直勤務又は日直勤務に服している職員が命により本務若しくは任命権者の指定する業務に従事したとき、又は隔日勤務者が正規の勤務時間以外において監視的継続的業務以外の任命権者の指定する業務に従事したときは、その時間について時間外勤務手当を支給する。この場合において、宿日直手当については、時間外勤務手当を受けた時間1時間につきその8分の1(執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間の日直勤務に係る宿日直手当については4分の1相当額)を減額する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 第1項及び第6項の規定により時間外勤務手当が支給される時間(前項の規定により時間外勤務手当が支給される時間を除く。第7項において同じ。)が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした勤務(第1項の規定により時間外勤務手当が支給される時間にした勤務に限る。)に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第1項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条の規定により割り振られた1週間の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

7 第1項及び前項の規定により時間外勤務手当が支給される時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした勤務(前項の規定により時間外勤務手当が支給される時間にした勤務に限る。)に対し、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

8 勤務時間等条例第9条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の50から第6項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(休日勤務手当)

第14条 祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、任命権者が定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。任命権者がこれらの日に準ずるものとした日において勤務した職員についても、同様とする。

(夜間勤務手当)

第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第15条の2 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を宿日直手当として支給する。ただし、日直勤務を命ぜられた時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間であるときは、2,200円とする。

2 宿直勤務又は日直勤務を専務とする職員については、宿日直手当は支給しない。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第15条の3 第13条第14条及び第15条の規定は、第7条の2に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第15条の4 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の6までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第15条の6第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第17条第5項の規定を受ける職員及び規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5(第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの並びにその職務の複雑、困難及び責任の度等がこれに相当するもの(第15条の7第2項において「特定管理職員」という。)にあつては100分の102.5、定年前再任用短時間勤務職員にあつては100分の68.75)を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額(第7条の2第1項の規定の適用を受ける職員にあつては、その額に管理職手当を加算した額)とする。

4 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該給料表につき規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当の支給制限)

第15条の5 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の一時差止)

第15条の6 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁こ以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分説明書を受領した日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁こ以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する審査請求については、法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条第1項の説明書とみなして、法第49条の2及び第49条の3の規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第15条の7 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれの基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者の定める基準に従つて定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の総額は、前項の職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき勤勉手当基礎額の合計額に100分の102.5(特定管理職員にあつては100分の122.5、定年前再任用短時間勤務職員にあつては100分の48.75)を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第15条の4第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第15条の7第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の5中「前条第1項」とあるのは「第15条の7第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第15条の7第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第15条の7第1項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の8 第7条の2第1項の規定に基づく職員で、管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間等条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(以下「週休日等」という。)に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の規則で定める職員が、災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、10,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、5,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1の年における休日(勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額とする。

(端数計算)

第16条の2 時間外勤務手当等を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(休職者の給与)

第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第15条の4第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同項の規定により規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の5及び第15条の6の規定を準用する。この場合において、第15条の5中「前条第1項」とあるのは、「第17条第5項」と読み替えるものとする。

第18条 削除

(特定職員についての適用除外)

第19条 第7条の2から第9条まで、第9条の3及び第15条の8の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月1日より適用する。

2 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

3 職員の給与に関する従前の条例が、この条例の規定にてい触する場合には、この条例の規定が優先する。

4 昭和49年度に限り、第15条の4の規定による期末手当のほか、昭和49年4月27日(以下「基準の日」という。)に在職する職員に対して、規則で定める日に期末手当を支給する。

5 前項の規定による期末手当の額は、基準の日現在において職員が受けるべき給料、扶養手当及び調整手当の月額の合計額に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から基準の日までの間におけるその者の在職期間に応じて、規則で定める割合を乗じて得た額とする。

6 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

7 当分の間、第9条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の16」とあるのは、「100分の12」とする。

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第10項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定による当該職員の属する職務の級並びに同条第2項第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額(給料月額に関し別の定めがある場合は当該給料月額)に100分の70を乗じて得た額とする。この場合において、当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 長岡京市職員の定年等に関する条例(昭和58年長岡京市条例第36号)第9条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 長岡京市職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

10 法第28条の2第1項に規定する他の職への降任をされた職員であつて、当該他の職への降任をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

11 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定による当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定による当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

12 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第8項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第10項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

13 附則第10項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第8項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

14 附則第10項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第15条の4第4項(第15条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第10項、第12項又は第13項の規定による給料の額との合計額」とする。

15 附則第8項から前項までに定めるもののほか、附則第8項の規定による給料月額、附則第10項の規定による給料その他附則第8項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和26年8月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年2月13日より適用する。

(昭和26年12月24日条例第21号)

1 この条例は、公布の日より施行し、昭和26年10月1日より適用する。

2 この条例改正前に旧給料表に基きすでに支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(昭和28年11月23日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第4条及び別表の改正規定並に附則第3項から第7項までの規定は、昭和27年11月1日から、第15条の4及び第15条の5の規定は、昭和27年12月15日から適用する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2、第15条の2及び第15条の3の規定は昭和28年1月1日から適用する。

3 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料額に対応する給料表に定める号給とする。

4 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日に於いてその者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号給とする。

5 前2項の規定により求められた職員の新給料月額が、その者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合においては、その額をもつてその職員の給料月額とする。

6 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

7 この条例施行前の条例に基いてすでに職員に支払われた切替日以後昭和27年12月31日までの前項に規定する期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

8 昭和27年における改正後の条例第15条の規定の適用については、同条中「12月15日(この日が日曜日に当るときは、その前日)」又は「その支給日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和28年条例第11号)施行の日」と、「その日に支給する」とあるのは「その日から5日以内に支給する」と読み替えるものとする。

附則別表 略

(昭和30年12月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日支給の分より適用する。

(昭和32年2月27日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日支給の分より適用する。

(昭和32年10月1日条例第8号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の長岡京市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1及び別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることになつた改正後の長岡京市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第3及び第4に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

3 改正後の条例第4条第6項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

4 前項の場合において切替表に期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

5 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第6項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,400

5,900

 

5,500

6,100

6

5,600

6,100

 

5,700

6,300

6

5,800

6,300

 

5,900

6,600

6

6,050

6,600

 

6,200

7,000

6

6,400

7,000

 

6,600

7,400

6

6,900

7,400

 

7,200

8,000

6

7,500

8,000

 

7,800

8,600

6

8,100

8,600

 

8,400

9,200

6

8,700

9,200

 

9,000

9,800

6

9,300

9,800

 

9,600

10,600

6

10,000

10,600

 

10,400

11,400

6

10,800

11,400

 

11,200

12,300

6

11,600

12,300

 

12,100

13,300

6

12,600

13,300

 

13,100

14,300

6

13,600

14,300

 

14,100

15,300

6

14,600

15,300

 

15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300

 

17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400

 

21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800

 

23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

附則別表第2

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

15,600

17,000

6

16,300

17,000

 

17,000

18,200

3

17,700

19,400

9

18,400

19,400

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

22,200

9

21,200

22,200

 

22,000

23,600

6

22,800

23,600

 

23,600

25,200

6

24,400

26,800

9

25,300

26,800

3

26,200

28,400

6

27,300

30,000

9

28,400

30,000

3

29,500

31,600

6

30,600

33,200

9

31,700

33,200

 

32,800

34,800

3

33,900

36,400

6

35,300

38,000

9

36,700

39,600

9

38,100

39,600

 

39,600

41,200

 

(昭和32年12月18日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日支給の分より適用する。

(昭和33年12月25日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。ただし、第15条の4の改正規定は、同年12月15日支給の分から適用する。

(昭和34年9月8日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年5月21日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年5月1日より適用する。

(昭和35年9月3日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定及び附則第2項から第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 改正後の等級は新たに任命権者が定めるものとし、号給は附則別表第1の切替表によるものとする。

4 職員給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年条例第8号)附則第7項による附則別表第3及び附則別表第4を削り、同表に換え次の附則別表第2によるものとする。

附則別表第1

新旧号給切替表(△印は医療職等級表のもの)

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

1

1

2

5

3

8

4

9

5

11

6

13

7

15

8

17

9

19

10

22

11

24

12

27

13

32

14

36

1

15

40

2

16

44

3

17

47

1

4

18

51

2

5

19

55

3

6

20

59

4

7

21

63

5

8

22

67

6

9

23

71

7

10

24

75

8

11

25

79

9

12

26

81

10

13

27

85

11

14

28

89

12

15

93

13

16

96

14

17

 

99

15

18

 

103

16

19

 

106

17

20

 

110

18

 

113

19

 

117

20

 

121

△1

△7

 

104

△2

△8

 

109

△3

△9

 

113

△4

△0

 

117

△5

△1

 

121

△8

△4

 

132

△9

△5

 

135

△10

△6

 

138

附則別表第2 略

(昭和35年12月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月15日から適用する。

(昭和36年12月28日条例第16号)

1 本条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 条例第4条の規定にかかわらず、附則別表第1及び同第2の切替表により、昭和36年10月1日現在で給与改訂による昇給切替を行なうものとする。

3 この条例の施行前に、すでに支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

新旧号給切替表(医師は除く。)

旧号給

新号給

4等級

3等級

2等級

1等級

1

13

 

 

 

2

13

 

 

 

3

14

 

 

 

4

14

 

 

 

5

15

 

 

 

6

15

 

 

 

7

16

 

 

 

8

17

 

 

 

9

18

 

 

 

10

19

 

 

 

11

20

 

 

 

12

21

 

 

 

13

21

 

 

 

14

22

 

 

 

15

23

 

 

 

16

24

 

 

 

17

25

 

 

 

18

25

 

 

 

19

26

 

 

 

20

27

 

 

 

21

28

 

 

 

22

29

 

 

 

23

30

 

 

 

24

31

 

 

 

25

32

 

 

 

26

33

 

 

 

27

34

 

 

 

28

35

 

 

 

29

36

36

 

 

30

37

37

 

 

31

38

38

 

 

32

39

39

 

 

33

40

40

 

 

34

40

40

 

 

35

41

41

 

 

36

42

42

 

 

37

43

43

 

 

38

44

44

 

 

39

45

45

 

 

40

46

46

 

 

41

47

47

 

 

42

48

48

 

 

43

49

49

 

 

44

49

49

 

 

45

50

50

 

 

46

51

51

 

 

47

52

52

 

 

48

53

53

 

 

49

54

54

 

 

50

55

55

 

 

51

56

56

 

 

52

57

57

 

 

53

58

58

 

 

54

59

59

 

 

55

60

61

 

 

56

61

62

 

 

57

62

63

 

 

58

63

64

64

 

59

64

65

65

 

60

65

66

66

 

61

66

67

67

 

62

67

68

68

 

63

68

69

69

 

64

69

70

70

 

65

70

71

71

 

66

71

72

72

 

67

72

73

73

 

68

73

74

74

 

69

74

75

75

 

70

75

76

76

 

71

76

77

77

77

72

77

78

78

78

73

78

79

79

79

74

79

80

80

80

75

80

81

81

81

76

80

81

82

82

77

81

82

83

83

78

82

83

84

84

79

83

84

85

85

80

84

85

86

86

81

85

86

87

87

82

86

87

88

88

83

87

88

88

89

84

88

88

89

90

85

89

89

90

91

86

89

90

91

92

87

90

91

92

93

88

91

92

93

94

89

92

93

94

95

90

93

94

95

96

91

 

95

96

97

92

 

96

97

98

93

 

97

98

99

94

 

98

99

100

95

 

99

100

101

96

 

101

102

103

97

 

102

103

104

98

 

103

104

105

99

 

104

105

106

100

 

105

106

107

101

 

106

107

108

102

 

107

108

109

103

 

108

109

110

104

 

109

110

111

105

 

110

111

112

106

 

111

112

113

107

 

111

112

113

108

 

112

113

114

109

 

 

114

115

110

 

 

115

116

111

 

 

116

117

112

 

 

117

118

113

 

 

118

119

114

 

 

119

120

115

 

 

120

121

116

 

 

121

122

117

 

 

122

123

118

 

 

123

124

119

 

 

124

125

120

 

 

125

126

121

 

 

127

128

122

 

 

128

129

123

 

 

129

130

124

 

 

130

131

125

 

 

131

132

126

 

 

 

133

127

 

 

 

134

128

 

 

 

135

129

 

 

 

135

130

 

 

 

136

131

 

 

 

137

132

 

 

 

138

133

 

 

 

139

134

 

 

 

140

135

 

 

 

141

136

 

 

 

141

137

 

 

 

142

138

 

 

 

143

139

 

 

 

144

140

 

 

 

145

141

 

 

 

146

142

 

 

 

147

143

 

 

 

148

144

 

 

 

149

145

 

 

 

150

附則別表第2

新旧号給切替表(医師)

旧号給

新号給

74

81

75

82

76

83

105

112

106

113

107

114

108

115

115

121

116

122

117

123

118

124

119

125

120

126

121

127

122

128

123

129

124

130

125

131

126

132

127

133

140

144

141

145

142

146

143

147

144

148

145

149

(昭和37年9月30日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

2 改正後の適用表及び等級は、規則により新たに任命権者が定めるものとし、号給は附則別表第1(ア)(ウ)の切替表によるものとする。

3 職員給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和35年条例第16号)附則第4による附則別表第2に換え、本文別表第4(ア)(ウ)を適用する。

附則別表第1

(ア) 行政職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

新等級

旧号給

5等級

4等級

3等級

2等級

1等級

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

号給

期間

30

6

6

2

3

 

 

 

 

 

 

31

7

12

3

9

 

 

 

 

 

 

32

7

9

3

3

 

 

 

 

 

 

33

7

3

4

9

 

 

 

 

 

 

34

8

12

4

3

 

 

 

 

 

 

35

8

9

5

9

 

 

 

 

 

 

36

8

6

5

3

 

 

 

 

 

 

37

8

3

6

9

 

 

 

 

 

 

38

9

12

6

3

 

 

 

 

 

 

39

9

9

7

9

 

 

 

 

 

 

40

9

6

7

6

 

 

 

 

 

 

41

9

3

7

3

 

 

 

 

 

 

42

10

12

8

12

 

 

 

 

 

 

43

10

9

8

9

 

 

 

 

 

 

44

10

6

8

6

 

 

 

 

 

 

45

10

3

8

3

 

 

 

 

 

 

46

11

12

9

12

 

 

 

 

 

 

47

11

9

9

9

 

 

 

 

 

 

48

11

6

9

6

2

6

 

 

 

 

49

11

3

9

3

2

3

 

 

 

 

50

12

12

10

12

3

12

 

 

 

 

51

12

6

10

9

3

9

 

 

 

 

52

12

3

10

6

3

6

 

 

 

 

53

13

12

10

3

3

3

 

 

 

 

54

13

9

11

12

4

12

 

 

 

 

55

13

6

11

9

4

9

 

 

 

 

56

13

3

11

6

4

6

 

 

 

 

57

14

9

11

3

4

3

 

 

 

 

58

14

6

12

12

5

12

 

 

 

 

59

14

3

12

9

5

9

2

9

 

 

60

15

12

12

6

5

6

2

6

 

 

61

15

9

12

3

5

3

2

3

 

 

62

15

6

13

12

6

12

3

12

 

 

63

15

3

13

9

6

9

3

9

 

 

64

16

12

13

6

6

6

3

6

 

 

65

16

9

13

3

6

3

3

3

 

 

66

16

6

14

12

7

12

4

12

 

 

67

16

3

14

9

7

9

4

9

 

 

68

17

12

14

6

7

6

4

6

 

 

69

17

9

14

3

7

3

4

3

 

 

70

17

6

15

12

8

12

5

12

 

 

71

17

3

15

9

8

9

5

12

 

 

72

18

12

15

6

8

9

5

9

 

 

73

18

9

15

3

8

6

5

6

 

 

74

18

6

16

12

8

3

5

3

 

 

75

18

3

16

9

9

12

6

12

 

 

76

19

12

16

6

9

9

6

9

 

 

77

19

6

16

3

9

6

6

6

 

 

78

19

3

17

12

9

3

6

3

 

 

79

20

12

17

9

10

12

7

12

 

 

80

20

6

17

6

10

9

7

12

 

 

81

20

3

17

3

10

6

7

9

 

 

82

21

9

18

12

10

3

7

6

 

 

83

21

3

18

9

11

12

7

3

 

 

84

22

9

18

6

11

9

8

12

 

 

85

22

3

18

3

11

6

8

9

 

 

86

23

9

19

12

11

3

8

9

 

 

87

23

3

19

9

12

12

8

6

 

 

88

 

 

19

6

12

9

8

3

 

 

89

 

 

19

3

12

6

9

12

 

 

90

 

 

20

9

12

3

9

9

 

 

91

 

 

20

6

13

12

9

6

 

 

92

 

 

20

3

13

9

9

3

 

 

93

 

 

21

12

13

6

10

12

 

 

94

 

 

21

9

13

3

10

12

 

 

95

 

 

21

6

14

12

10

9

 

 

96

 

 

21

3

14

9

10

6

 

 

97

 

 

 

 

14

6

10

3

 

 

98

 

 

 

 

14

3

11

12

 

 

99

 

 

 

 

15

12

11

9

 

 

100

 

 

 

 

15

9

11

6

 

 

101

 

 

 

 

15

6

11

3

 

 

102

 

 

 

 

16

12

12

12

 

 

103

 

 

 

 

16

9

12

9

 

 

104

 

 

 

 

16

6

12

6

 

 

105

 

 

 

 

16

3

12

3

 

 

106

 

 

 

 

17

12

13

12

 

 

107

 

 

 

 

17

9

13

9

 

 

108

 

 

 

 

17

6

13

6

9

9

109

 

 

 

 

18

12

13

3

9

6

110

 

 

 

 

18

9

14

12

9

3

111

 

 

 

 

18

3

14

9

10

12

112

 

 

 

 

19

9

14

6

10

9

113

 

 

 

 

19

3

15

12

10

6

114

 

 

 

 

20

9

15

9

10

3

115

 

 

 

 

20

3

15

6

11

12

116

 

 

 

 

21

9

15

3

11

9

117

 

 

 

 

21

3

16

9

11

6

118

 

 

 

 

 

 

16

6

11

3

119

 

 

 

 

 

 

16

3

12

12

120

 

 

 

 

 

 

17

12

12

9

121

 

 

 

 

 

 

 

 

12

6

122

 

 

 

 

 

 

 

 

12

3

123

 

 

 

 

 

 

 

 

13

9

124

 

 

 

 

 

 

 

 

13

6

125

 

 

 

 

 

 

 

 

13

3

126

 

 

 

 

 

 

 

 

14

12

127

 

 

 

 

 

 

 

 

14

9

128

 

 

 

 

 

 

 

 

14

6

129

 

 

 

 

 

 

 

 

14

3

130

 

 

 

 

 

 

 

 

15

12

131

 

 

 

 

 

 

 

 

15

9

132

 

 

 

 

 

 

 

 

15

3

133

 

 

 

 

 

 

 

 

16

12

134

 

 

 

 

 

 

 

 

16

9

135

 

 

 

 

 

 

 

 

16

6

136

 

 

 

 

 

 

 

 

16

3

137

 

 

 

 

 

 

 

 

17

9

138

 

 

 

 

 

 

 

 

17

6

139

 

 

 

 

 

 

 

 

17

3

140

 

 

 

 

 

 

 

 

18

12

141

 

 

 

 

 

 

 

 

18

9

142

 

 

 

 

 

 

 

 

18

6

143

 

 

 

 

 

 

 

 

18

3

144

 

 

 

 

 

 

 

 

19

12

145

 

 

 

 

 

 

 

 

19

9

146

 

 

 

 

 

 

 

 

19

3

147

 

 

 

 

 

 

 

 

20

12

148

 

 

 

 

 

 

 

 

20

9

149

 

 

 

 

 

 

 

 

20

6

150

 

 

 

 

 

 

 

 

21

12

151

 

 

 

 

 

 

 

 

21

9

152

 

 

 

 

 

 

 

 

21

6

153

 

 

 

 

 

 

 

 

21

3

(イ) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

新等級

旧号給

1等級

2等級

号給

期間

号給

期間

82

 

 

6

9

83

 

 

6

6

84

 

 

6

3

112

5

12

12

6

113

5

12

12

3

114

5

9

13

12

125

7

3

 

 

126

8

12

 

 

127

8

9

 

 

128

8

6

 

 

129

8

3

 

 

130

9

12

 

 

131

9

9

 

 

147

13

6

 

 

148

13

3

 

 

149

14

12

 

 

(ウ) 医療職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

新等級

旧号給

1等級

2等級

3等級

号給

期間

号給

期間

号給

期間

54

 

 

5

12

8

12

55

 

 

5

9

8

9

56

 

 

5

6

8

6

57

 

 

5

3

8

3

58

 

 

6

12

9

12

61

 

 

6

3

9

3

62

 

 

7

12

10

12

63

 

 

7

9

10

9

68

 

 

8

6

11

6

69

 

 

8

3

11

3

70

 

 

9

12

12

12

71

 

 

9

9

12

9

72

 

 

9

6

12

6

73

 

 

9

3

12

3

76

2

9

10

9

13

6

77

2

6

10

6

13

3

78

2

3

10

3

14

12

79

3

12

11

12

14

6

80

3

9

11

9

14

3

82

3

3

11

3

15

6

83

4

12

12

12

15

3

84

4

9

12

9

16

12

88

5

12

13

12

 

 

89

5

9

13

9

 

 

(昭和37年12月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(給料表の切替要領)

2 職員の給料の切替については、新給料適用の日の前日における号給(以下「旧号給」という。)により附則別表第1及び第2、第3により行ない、旧号給を受けていた期間は新号給に通算する。

(その他)

3 この条例の公布までに支給された、昭和37年10月1日以後の給料については、新給料の内払とみなす。

附則別表第1

行政職給料切替表

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

号給

暫定給

期間

号給

暫定給

期間

号給

暫定給

期間

号給

暫定給

期間

号給

暫定給

期間

1

2

 

 

4

19,600

9

4

 

 

6

12,200

9

4

10,600

9

2

3

26,000

3

4

 

 

5

 

 

6

12,600

3

4

11,000

3

3

4

27,400

6

5

21,800

6

6

18,600

3

7

13,100

9

5

11,400

3

4

5

28,900

9

6

23,200

9

7

19,600

9

7

13,500

3

6

11,900

3

5

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

13,900

9

7

12,500

3

6

6

32,000

6

7

26,000

3

8

21,800

3

8

 

 

8

13,100

9

7

7

33,600

9

8

27,400

6

9

23,000

9

9

 

 

9

14,000

9

8

8

35,300

9

9

28,900

9

10

24,400

9

10

 

 

10

14,800

9

9

9

37,000

9

9

 

 

10

25,600

3

11

 

 

11

15,700

9

10

10

38,800

9

10

31,800

3

11

26,800

6

12

18,600

3

12

16,600

9

11

11

40,400

9

11

32,000

6

12

28,000

9

13

19,600

6

13

17,500

9

12

12

42,000

9

12

34,600

6

12

 

 

13

 

 

13

 

 

13

13

43,700

9

13

36,100

6

13

30,600

3

14

21,700

3

14

 

 

14

14

45,400

9

14

37,600

6

14

31,800

3

15

22,800

6

15

 

 

15

15

47,200

9

15

39,100

3

15

33,200

3

16

24,000

9

16

 

 

16

16

49,000

9

16

 

 

16

 

 

16

 

 

17

 

 

17

17

50,800

9

17

 

 

17

 

 

17

26,200

3

18

 

 

18

18

52,600

9

18

 

 

18

 

 

18

27,400

3

19

 

 

19

19

54,400

9

19

 

 

19

 

 

19

 

 

20

 

 

20

19

 

 

20

 

 

20

 

 

20

 

 

21

 

 

21

20

 

 

21

 

 

21

 

 

21

 

 

22

 

 

22

21

 

 

22

 

 

22

 

 

22

 

 

23

 

 

23

22

 

 

23

 

 

23

 

 

23

 

 

24

 

 

附則別表第2

医療職給料切替表(1)

旧号給

新号給

1等級

2等級

号給

暫定給

期間

号給

暫定給

期間

1

3

31,600

9

5

20,700

9

2

3

33,500

3

5

 

 

3

4

35,400

6

6

 

 

4

5

37,300

9

7

24,700

6

5

6

39,300

9

8

26,300

9

6

6

41,300

3

8

27,900

3

7

7

43,200

3

9

29,500

6

8

8

45,100

3

10

31,100

9

9

9

47,100

3

10

 

 

10

10

49,100

3

11

34,300

3

11

11

51,200

3

12

36,100

6

12

12

 

 

13

37,700

9

13

13

 

 

13

 

 

14

14

 

 

14

 

 

15

15

 

 

15

 

 

附則別表第3

医療職給料切替表(2)

旧号給

新号給

1等級

2等級

3等級

号給

暫定給

期間

号給

暫定給

期間

号給

暫定給

期間

1

3

 

 

5

 

 

4

 

 

2

4

25,500

3

6

 

 

5

 

 

3

5

26,800

6

7

 

 

6

 

 

4

6

28,100

9

8

18,600

3

7

 

 

5

6

 

 

9

19,600

6

8

 

 

6

7

31,300

3

9

 

 

9

 

 

7

8

32,700

6

10

21,600

3

10

18,600

3

8

9

34,100

9

11

22,800

9

11

19,600

6

9

10

35,900

9

11

 

 

12

20,600

9

10

11

37,500

9

12

25,500

3

12

 

 

11

12

39,000

9

13

26,800

6

13

22,700

3

12

13

40,400

9

14

28,100

9

14

23,700

9

13

14

41,700

9

14

 

 

14

 

 

14

15

42,900

6

15

 

 

15

 

 

15

16

43,900

3

16

 

 

16

 

 

16

16

44,700

 

16

32,400

 

16

26,900

 

(昭和38年3月13日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(給料表の切替要領)

2 職員の給料の切替については、新給料表適用の日の前日における号給と同等級同号給の新給料とし同号給の期間は、新号給に通算する。ただし、単純な労務に従事する職員(昭和26年政令第25号の基準による。)で条例第18条(削除前)により行政職給料表の適用を受けていた者については、前段の規定にかかわらず附則別表第1により行政職給料表2に切替するものとする。この場合における切替日までの号給の期間は新号給に通算する。

(その他)

3 この条例の公布の日までに支給された、昭和38年10月1日以降の給料については、新給料の内払とみなす。

4 任命権者が、特に必要と認めるときは、職員に対し、当分の間、第15条の5第2項に定める手当の額に、予算の範囲内で、市長と協議して定めた額を加算できるものとし、当該加算にかかる部分については、同条第1項に定める期日以降においてそのつど任命権者が定める日に支給する。

附則別表第1

単純労務職員切替表

旧号給

新号給

等級

号給

等級

号給

2

13

1

10

3

12

2

11

 

 

 

 

4

12

3

5

 

13

 

7

 

14

 

9

 

15

 

11

 

16

 

12

 

17

 

14

 

18

 

15

 

19

 

17

 

20

 

19

 

21

 

20

 

22

 

22

 

23

 

23

5

1

4

1

 

2

 

3

 

3

 

5

 

4

 

6

5

5

4

7

 

6

 

8

5

7

4

10

 

8

 

11

 

9

 

12

 

10

 

13

 

11

 

14

 

12

 

15

 

13

 

16

 

14

 

17

 

15

 

18

 

16

 

19

 

17

 

20

 

18

 

22

 

19

 

23

 

20

3

11

 

21

 

12

 

22

 

13

 

23

 

14

 

24

 

15

(昭和39年12月28日条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の4第2項および別表については、昭和39年9月1日から適用する。

2 職員の給料の切替えについては、新給料表適用の前日における号給と同等級同号給の新給料とし、同号給の期間は新号給に通算する。

3 この条例の公布の日までに支給された昭和39年9月1日以降の給料については、新給料の内払いとみなす。

(昭和41年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、別表第1から第4までの改正規定は、昭和40年9月1日から、第10条の改正規定は、昭和41年4月1日から、第15条の4の改正規定は昭和40年12月15日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、すでに支払われた昭和40年9月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(給与の切替)

3 昭和40年9月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により同年8月31日においてその者が受けていた給料月額の等級、号給に対応する附則別表第1から第4までの切替表により新給料月額に切替えするものとする。

附則別表第1

行政職給料表(1)切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

10

1

9

1

5

1

8

3

11

2

10

2

6

2

9

4

12

3

11

3

7

3

10

5

13

4

12

4

8

4

11

6

14

5

13

5

9

5

12

7

15

6

14

6

10

6

13

8

16

7

15

7

11

7

14

9

17

8

16

8

12

8

15

10

18

9

17

9

13

9

16

11

19

10

25

15

14

10

 

 

20

11

 

 

15

11

 

 

21

12

 

 

16

12

 

 

22

13

 

 

17

13

 

 

23

14

 

 

 

 

 

 

24

15

 

 

 

 

 

 

25

16

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

行政職給料表(2)切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

12

9

9

7

3

1

1

1

13

10

10

8

4

2

2

2

14

11

11

9

5

3

3

3

 

 

12

10

6

4

4

4

 

 

13

11

7

5

5

5

 

 

 

 

8

6

6

6

 

 

 

 

9

7

7

7

 

 

 

 

12

10

8

8

 

 

 

 

13

11

9

9

 

 

 

 

14

12

10

10

 

 

 

 

15

13

11

11

 

 

 

 

16

14

12

12

 

 

 

 

17

15

13

13

 

 

 

 

21

19

14

14

 

 

 

 

22

20

15

15

 

 

 

 

 

 

16

16

 

 

 

 

 

 

17

17

 

 

 

 

 

 

18

18

 

 

 

 

 

 

19

19

 

 

 

 

 

 

20

20

 

 

 

 

 

 

21

21

 

 

 

 

 

 

22

22

 

 

 

 

 

 

23

23

 

 

 

 

 

 

24

24

 

 

 

 

 

 

25

25

附則別表第3

医療職給料表(1)切替表

1等級

旧号給

新号給

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

附則別表第4

医療職給料表(2)切替表

1等級

2等級

3等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

5

3

9

2

7

4

6

4

10

3

8

5

7

5

11

4

9

6

 

 

12

5

14

11

 

 

13

6

15

12

 

 

14

7

16

13

 

 

15

8

 

 

 

 

16

9

 

 

 

 

17

10

 

 

(昭和41年12月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。ただし、第10条の改正については、公布の日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和41年7月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和41年7月1日において切り替える職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により同年7月1日においてその者が受けていた給料月額の等級号給に対応する附則別表第1から第4までの切替表により新給料月額に切り替えるものとする。

附則別表第1

行政職給料表(1)切替表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

1号給

 

 

 

 

 

 

2

1―2

2―3

 

 

 

 

3

1―3

2―4

 

3―3

4―5

 

4

1―4

 

 

3―4

4―6

 

5

1―5

2―6

 

3―5

4―7

 

6

1―6

2―7

2―2

3―6

4―8

4―1

7

 

2―8

2―9

2―3

3―7

4―9

4―2

8

1―9

2―10

2―4

3―8

4―10

4―3

9

1―10

2―11

2―5

3―9

4―11

4―4

10

 

 

2―6

3―10

 

 

11

 

 

2―7

3―11

 

 

12

 

2―17

2―8

3―12

 

 

13

1―16

 

2―9

3―13

 

 

14

 

 

2―10

 

 

 

備考 (1) 欄内の数字は改正前の等級及び号給を示す。

(2) 1等級2等級の切替における在号給月数は次のとおりとする。改正前の1等級2、3号給は3月、4、9、10、16号給は6月、5、6号給は9月、2等級3、4、9号給は6月、6、7、10、17号給は9月、その他は12月

附則別表第2

行政職給料表(2)切替表

等級

号給

1等級

2等級

3等級

4等級

1号給

 

 

 

 

2

 

 

4―3

 

3

 

 

4―4

 

4

 

 

4―5

4―1

5

 

 

4―6

4―2

6

 

 

4―7

 

7

 

 

4―8

 

8

 

3―5

4―9

 

9

 

3―6

4―10

 

10

 

3―7

4―11

 

11

 

3―8

4―12

 

12

 

3―9

4―13

 

13

 

3―10

4―14

 

14

2―10

3―11

4―15

 

15

2―11

3―12

4―16

 

16

2―12

3―13

4―17

 

17

2―13

3―14

4―18

 

18

 

3―15

4―19

 

19

 

3―16

4―20

 

20

 

3―17

4―21

 

21

 

 

4―22

 

22

 

 

4―23

 

23

 

 

4―24

 

24

 

 

 

 

25

 

3―22

 

 

備考 (1)欄内の数字は改正前の等級及び号給を示す。

附則別表第3

医療職給料表(1)

等級

号給

1等級

10号給

 

11

 

12

1―8

13

1―9

14

1―10

15

 

16

 

17

 

18

 

19

 

20

 

備考

(1) 欄内は改正前の等級及び号給を示す。

附則別表第4

医療職給料表 (2)

等級

号給

1等級

2等級

3等級

1号給

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

2―5

 

5

1―7

2―6

3―6

6

 

2―7

 

7

 

2―8

 

8

 

2―9

3―9

9

 

2―10

 

10

 

2―11

 

11

 

2―12

2―13

3―12

3―13

12

 

 

3―14

13

 

 

3―15

備考

(1) 欄内は改正前の等級及び号給を示す。

(2) 2、3等級の切替における在号給月数は次のとおりとする。改正前2等級13号給は9月、3等級13号給は6月、その他は12月

(昭和42年7月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和42年10月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年1月5日条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、第10条の改正については、昭和43年1月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和42年8月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

3 昭和42年8月1日において切り替える職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により同年8月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(昭和43年12月27日条例第39号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第10条の改正については、昭和43年5月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和43年7月1日(通勤手当については、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 昭和43年7月1日において切り替える職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により同年7月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。ただし、切替日の前日における職務の等級が医療職給料表(2)の3等級である職員の新給料月額は、切替日の前日における号給に1を加えた号給とする。

(昭和44年4月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月26日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。ただし、すでに支給した6月期の期末、勤勉手当については、適用しない。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和44年6月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

3 昭和44年6月1日において切り替える職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年6月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

(昭和45年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(給与の切替え)

2 昭和45年4月1日において切り替えられる行政職給料表(2)を適用する職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額の等級、号給に対応する附則別表の切替表により新給料月額に切り替えるものとする。

(切替えに伴う措置)

3 前項により切り替えた場合において、職員間に不均衡を生ずるものについては、調整措置を講ずるものとする。

附則別表

行政職給料表(2)切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

6

1

4

1

7

1

5

1

7

2

5

2

8

2

6

2

8

3

6

3

9

3

7

3

9

4

7

4

10

4

8

4

10

5

8

5

11

5

9

5

11

6

9

6

12

6

10

6

12

7

10

7

13

7

11

7

13

7

11

7

14

8

12

8

14

8

12

8

15

8

13

9

15

9

13

9

16

9

14

10

16

10

14

10

17

10

15

11

17

10

15

11

18

10

16

11

18

11

16

11

19

11

17

12

19

12

17

12

20

11

18

13

20

12

18

13

21

12

19

13

21

13

19

13

22

12

20

14

22

13

20

14

23

13

21

15

23

14

21

15

24

14

22

15

24

15

22

15

25

14

23

16

25

15

23

16

26

15

24

17

 

 

24

16

 

 

25

18

 

 

25

17

 

 

26

18

 

 

 

 

 

 

27

19

 

 

 

 

 

 

28

20

 

 

 

 

 

 

29

20

 

 

 

 

 

 

30

21

(昭和45年12月24日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第9条の2及び別表第2については、昭和46年1月1日から施行する。

2 別表第2行政職給料表(2)の適用者については、昭和45年5月1日から附則別表第1に切り替えるものとする。ただし、昭和46年1月1日から附則別表第2の切替表により別表第2に切り替えるものとする。

3 昭和45年5月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年5月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和45年5月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

5 職員給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年条例第33号)附則第4項に規定する暫定手当は、昭和45年12月31日をもつて廃止する。

附則別表第1

行政職給料表(2)

等級

号給

1

2

3

4

1

49,600

39,300

34,300

26,500

2

51,800

41,300

35,900

27,600

3

54,000

43,300

37,600

28,700

4

56,200

45,300

39,300

29,900

5

58,400

47,400

41,100

31,300

6

60,700

49,500

42,900

32,800

7

63,000

51,500

44,700

34,300

8

65,100

53,500

46,400

35,800

9

67,200

55,500

48,100

37,500

10

69,100

57,400

49,800

39,200

11

71,000

59,300

51,500

40,900

12

72,900

61,200

53,200

42,400

13

74,800

63,000

54,800

43,900

14

76,700

64,800

56,400

45,200

15

78,600

66,600

58,000

46,300

16

80,500

67,900

59,300

47,400

17

82,000

69,000

60,600

48,400

18

83,500

70,100

61,800

49,400

19

84,800

71,200

62,800

50,400

20

86,100

72,300

63,800

51,400

21

87,400

73,400

64,800

 

備考:この表は、技能、労務職に雇用される職員に適用する。

附則別表第2

行政職給料表(2)切替表

1等級

2等級

3等級

4等級

旧号給

新号給

延伸月数

旧号給

新号給

延伸月数

旧号給

新号給

延伸月数

旧号給

新号給

延伸月数

1

2

0

1

1

3

1

1

0

1

2

6

2

3

6

2

2

3

2

2

0

2

3

6

3

4

9

3

3

6

3

3

0

3

4

6

4

5

12

4

4

9

4

4

3

4

5

6

5

5

0

5

5

9

5

5

3

5

6

6

6

6

3

6

6

12

6

6

6

6

7

6

7

7

6

7

6

0

7

7

9

7

8

6

8

8

9

8

7

3

8

8

12

8

9

3

9

9

12

9

8

6

9

8

0

9

10

3

10

9

3

10

9

12

10

9

0

10

11

3

11

10

12

11

9

0

11

10

0

11

12

6

12

10

0

12

10

3

12

11

3

12

13

6

13

11

6

13

11

6

13

12

3

13

14

6

14

12

9

14

12

9

14

13

6

14

15

6

15

13

12

15

13

12

15

14

6

15

16

6

16

13

3

16

13

9

16

15

6

16

17

9

17

14

9

17

14

12

17

16

6

17

18

9

18

15

12

18

14

6

18

17

9

18

19

9

19

15

3

19

15

12

19

18

9

19

20

9

20

16

3

20

15

3

20

19

9

20

21

9

21

17

3

21

16

9

21

20

9

 

 

 

(昭和46年7月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和46年12月27日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 昭和46年5月1日において切り替えられる職員の給料月額は、第3項に定める場合を除き、改正前の給与条例の適用により、同年5月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

3 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、その者の旧号給に対応する新号給欄の号給とする。ただし、暫定給料月額欄に暫定給料月額の定めのある旧号給を受けていた職員は、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄の額とする。

4 前項の規定により暫定給料月額を適用する職員の新号給の切替要領は、別に定める。

5 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和46年5月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

暫定給料月額

行政職給料表(1)

6等級

1

2

 

2

3

 

3

4

 

4

5

 

5

(6)

35,600

6

(7)

36,800

7

(8)

38,100

(昭和47年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年12月28日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 昭和47年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和47年4月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和48年4月28日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月27日条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、次の第3項、第4項および第5項に定める場合を除き、改正前の給与条例の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

3 切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の新号給は、その者の旧号給に対応する新号給欄に定める号給とする。ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員のうち、新号給施行の日(以下「切替日」という。)において旧号給を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号給欄に定める号給を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の号給月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 前項により新号給が定められる職員の旧号給を受けていた期間は、新号給を受ける期間に通算する。ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号給を受けていた職員については、旧号給を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。

5 旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員のうち、第3項に該当する職員以外の職員の新号給又は給料月額及び切替日以後の最初の昇給については、第3項に該当する職員との均衡を考慮して定めるものとする。

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例第9条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。

7 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和48年4月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

行政職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

特1等級

 

 

12

12

3

6

177,200

13

13

6

9

180,500

14

13

 

 

 

15

14

3

6

186,400

16

15

6

9

189,000

1等級

14

14

3

6

156,900

15

15

6

9

159,200

16

15

 

 

 

17

16

3

6

164,100

18

17

6

9

166,300

2等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

20

18

 

 

 

3等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

4等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

5等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

19

18

6

9

88,300

6等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

17

16

3

6

64,100

行政職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

22

20

3

6

131,100

2等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

21

19

 

 

 

医療職給料表(1)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

179,800

19

19

6

9

182,500

20

19

 

 

 

21

20

3

6

187,100

22

21

6

9

189,200

23

21

 

 

 

24

22

3

6

194,300

医療職給料表(2)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

134,600

19

19

6

9

136,400

20

19

 

 

 

21

20

3

6

140,200

22

21

6

9

141,800

23

21

 

 

 

24

22

3

6

145,100

25

23

6

9

146,400

26

23

 

 

 

2等級

16

16

3

6

112,100

17

17

6

9

113,900

18

17

 

 

 

19

18

3

6

117,400

20

19

6

9

118,700

21

19

 

 

 

22

20

3

6

122,300

23

21

6

9

123,600

24

21

 

 

 

3等級

17

17

3

6

88,700

18

18

6

9

90,200

19

18

 

 

 

20

19

3

6

93,300

21

20

6

9

94,600

22

20

 

 

 

23

21

3

6

97,400

24

22

6

9

98,400

25

22

 

 

 

26

23

3

6

101,200

備考:これらの表の期間欄の「イ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は、旧号給を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。

(昭和49年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員給与に関する条例の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 長岡京市職員給与に関する条例の適用を受ける職員が、改正前の長岡京市職員給与に関する条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の長岡京市職員給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和49年12月25日条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第15条の4の改正については、昭和49年9月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は、改正前の給与条例の適用により、同年4月1日においてその職員が受けていた給料月額の等級、号給に対応する新給料月額に切り替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和49年4月1日からこの条例の施行日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年4月1日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の長岡京市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(扶養手当に関する経過措置)

3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け