○職員の住居手当規則

昭和46年3月13日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号。以下「条例」という。)第9条の3の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用の基準)

第2条 条例第9条の3第1項に規定する住宅(貸間を含む。以下同じ。)には、職員の扶養親族(条例第8条第2項に規定する扶養親族に限る。)が借り受け、その家賃を職員自らが支払つているものを含むものとする。

第3条 条例第9条の3に規定する家賃には、次に掲げるものは含まないものとする。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設にかかる負担金

(4) 店舗付住宅の店舗部分その他これらに類するものにかかる借料

(権衡職員の範囲)

第3条の2 条例第9条の3第1項第2号の規則で定める職員は、単身赴任手当規則(平成2年長岡京市規則第9号)第5条第2項に該当する職員で、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同項に規定する異動又は公署の移転(国家公務員であつた者、地方公務員であつた者又は任命権者がこれらに準ずると認めるものであつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となつた者にあつては、当該適用)の直前の住居であつた住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているものとする。

(届出)

第4条 職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、住居届(別記様式)により、その住居の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当の支給を受けている職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、家賃の額その他住居届の記載事項に変更があつた場合

2 前項の住居届には、契約書の写し(契約書が作成されていない場合には契約に関する当該住宅の貸主の証明書)、家賃の領収書の写し等当該職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備していることを証明する書類を添付しなければならない。

(確認及び決定)

第5条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による確認をするにあたつては、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足りる書類の提示を求めることができる。

(家賃の額に相当する額の算定基準)

第6条 第4条の規定による届出に係る職員が食費等を併せ支払つている場合における家賃の額に相当する額の算定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を基準とし、任命権者が行うものとする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合 その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合 その支払額の100分の40に相当する額

(支給の始期及び終期)

第7条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第4条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第8条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(経過措置)

第9条 昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第4条及び第7条の規定の適用については、第4条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第7条第1項中「これにかかる事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(補則)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年10月1日規則第16号)

この規則は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月26日規則第37号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年6月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第43号)

この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成30年3月30日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月30日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

職員の住居手当規則

昭和46年3月13日 規則第3号

(令和3年4月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和46年3月13日 規則第3号
昭和47年10月1日 規則第16号
昭和50年4月1日 規則第18号
平成7年12月26日 規則第37号
平成10年6月30日 規則第25号
平成21年11月30日 規則第43号
平成30年3月30日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年4月30日 規則第36号