○長岡京市職員特殊勤務手当の支給に関する条例

昭和35年9月3日

条例第11号

(この条例の目的及び効力)

第1条 この条例は、長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号。以下「給与条例」という。)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 この条例は、第2条に規定する特殊勤務手当が給与条例第3条の2に規定する給料表の給料に組み入れられ、又は給与条例第7条の規定により給料の調整が行われるまでの間効力を有するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 特異性手当

特に労務の強度、危険性不快度若しくは疲労度の加わる職務又は特殊の技術を必要とする職務その他特異な職務に従事した職員に支給する。

(2) 削除

(3) 税務手当

市税の賦課徴税事務に直接従事する職員に支給する。

(4) 出動手当

火災、災害等の発生により現場におもむき、又は、突発的事故のため勤務に服した職員に支給する。

(5) 特殊手当

時間外勤務手当の算定につき不適当な職員に支給する。

(6) 監督手当

現場職員を指揮、監督する職員に支給する。

(支給額の限度)

第3条 前条の特殊勤務手当は、次に掲げる範囲内において市長が別に定める。

(1) 前条第1号のもの 給与月額の100分の40以内

(2) 削除

(3) 前条第3号のもの 月額4,000円以内

(4) 前条第4号のもの 1回につき4,000円以内

(5) 前条第5号のもの 給与月額の100分の25以内

(6) 前条第6号のもの 月額20,000円以内

(この条例の実施に関し必要な事項)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年5月1日より適用する。

(昭和41年12月24日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年11月1日から適用する。

(昭和44年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月1日条例第14号)

この条例は、昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年9月27日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(隔日勤務手当に関する経過措置)

2 この条例による改正後の長岡京市職員特殊勤務手当の支給に関する条例第3条第3号の規定の適用については、昭和58年12月31日までは、「100分の12以内」とあるのは「100分の15以内」とする。

(外勤手当に関する経過措置)

3 外勤手当の支給については、昭和58年12月31日までは、なお従前の例による。

(平成6年4月1日条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の長岡京市職員特殊勤務手当の支給に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の長岡京市職員特殊勤務手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された特殊勤務手当は、改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(平成13年3月30日条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

長岡京市職員特殊勤務手当の支給に関する条例

昭和35年9月3日 条例第11号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和35年9月3日 条例第11号
昭和41年12月24日 条例第31号
昭和44年10月1日 条例第24号
昭和46年7月1日 条例第14号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和52年4月1日 条例第5号
昭和58年4月1日 条例第7号
昭和58年9月27日 条例第33号
平成6年4月1日 条例第4号
平成11年3月31日 条例第4号
平成11年12月24日 条例第37号
平成11年12月24日 規程第3号
平成13年3月30日 条例第12号