○管理職員特別勤務手当規則
平成3年12月27日
規則第37号
第1条 長岡京市職員給与に関する条例(昭和26年長岡京市条例第11号。以下「条例」という。)第15条の8第1項の規則で定める職員は、長岡京市職員給与に関する条例施行規則(昭和35年長岡京市規則第5号。以下「給与規則」という。)第15条の2に定める管理職手当を支給する職員とする。
第2条 条例第15条の8第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
2 条例第15条の8第3項第1号の規則で定める額は、給与規則別表第5に掲げる職名に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 部長相当職又は監査委員事務局における局長 10,000円
(2) 次長相当職 8,000円
(3) 課長相当職又は農業委員会事務局における局長 6,000円
第3条 条例第15条の8第3項第2号の規則で定める額は、給与規則別表第5に掲げる職名に応じ、次に掲げる額とする。
(1) 部長相当職又は監査委員事務局における局長 5,000円
(2) 次長相当職 4,000円
(3) 課長相当職又は農業委員会事務局における局長 3,000円
2 条例第15条の8第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした第1条の管理職手当を支給する職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月17日規則第35号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月30日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第11号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員特別勤務手当規則の規定は、令和6年4月1日から適用する。