○長岡京市職員給与の適正化委員会規程
昭和57年10月21日
規程第8号
(設置)
第1条 行財政の健全化及び給与の適正化を図るため職員給与の適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、本市の行財政並びに給与の適正化に関する次の事項について調査・審議・実施の調整を行う。
(1) 給与水準の適正化に関すること。
(2) 給与制度運用の適正化に関すること。
(3) 諸手当の適正化に関すること。
(4) 高齢者対策及び退職手当の適正化に関すること。
(5) その他給与の適正化を図るため必要と認める事項
(組織・職務)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもつて構成する。
2 委員長は、対話推進部長をもつてあて、委員は、市の職員のうちから市長が任命する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員は、委員長の命を受けて委員会の事務に従事する。
(関係職員の出席)
第4条 委員会は、必要があると認めたときは委員以外の関係職員の出席又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、対話推進部職員課があたる。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか委員会の運営、その他必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年9月9日規程第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。