○職員等の旅費に関する条例

昭和32年10月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行 本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域(以下この号において「本邦」という。)又は本邦と本邦以外の領域(公海を含む。以下この号及び第20条において「外国」という。)との間における旅行並びに外国における旅行をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに任用のため招致された職員が、その任用に伴う移転のため住所若しくは居所から新在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(4) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(5) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号及び次条第2項において同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員等が出張し、又は赴任した場合には、当該職員等に対し、旅費を支給する。

2 職員、その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下この号、次項及び第18条において「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたことその他これらに準ずるものとして市長が定める事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員が当該職員の任命権者以外の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第5条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため、既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で、市長が定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(旅行命令等)

第4条 旅行は、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼書(以下この条において「旅行命令書等」という。)に規則で定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令書等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令書等に記載又は記録をしなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令書等に同項に定める事項の記載又は記録をしなければならない。

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合は、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに、旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費とする。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして第9条から第16条までの規定に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下この条及び第24条において「支払担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費のうちその資料を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 支払担当者等は、その支出した概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該支払担当者等がその後においてその者に対し支出する給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な資料の種類又は記載事項並びに第2項及び第3項に規定する期間その他の必要な事項は、市長が定める。

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他これに類するものをいう。第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長が特に必要と認める場合に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他これに類するものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長が特に必要と認める場合に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された船舶により移動するときは、最下級の運賃の額とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りでない。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他これに類するものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて、道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額については、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。第15条において「財務省令」という。)別表第2の規定(次条及び第17条において「宿泊費基準額」という。)を準用する。この場合において、同表中「指定職職員等」とあるのは「常勤特別職」と、「職務の級が十級以下の者」とあるのは「常勤特別職以外の職員等」と読み替えるものとする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その一夜当たりの定額については、財務省令別表第3の規定を準用する。

(転居費、着後滞在費、家族移転費)

第16条 転居費、着後滞在費及び家族移転費の支給額及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)の定めるところに準じて、その都度市長が定める。

(市内旅行の旅費)

第17条 市内における旅行について、交通機関を利用する必要のある場合は、これに要する実費を支給する。

2 市内における旅行について、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊を必要とする場合には、宿泊費基準額の範囲内の実費額を支給することができる。

(退職者等の旅費)

第18条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となつた職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 市長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第19条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(外国旅行の旅費)

第20条 外国に旅行する場合の旅費及び支給方法は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の定めるところに準じて、その都度市長が定める。

(旅費の支給額の上限)

第21条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第7条第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について、当該各条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は、当該各種目について第7条第13条第14条及び第16条の規定により計算した額と現に支払つた額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者が市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 前項に規定する旅費の調整に関し必要な事項については、市長が定める。

3 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

第23条 研修に係る旅費の調整については前条の規定にかかわらず、この条例の範囲内で別に規則で定める。

(旅費の返納)

第24条 支払担当者等は、旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支払担当者等は、前項に規定する返納に代えて、その後においてその者に対し支出する給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

(規則への委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和32年10月1日から施行する。

2 長岡町職員給与条例(昭和24年条例第3号)は、廃止する。

(昭和35年9月3日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年12月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年3月30日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年12月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年12月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月2日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月11日から適用する。

(昭和45年6月27日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月1日条例第25号)

この条例は、昭和47年10月1日から施行する。

(昭和49年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第6号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年4月1日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月27日条例第38号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和60年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月28日条例第11号)

1 この条例は、平成3年7月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成8年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

18 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、改正後の給与条例の施行の日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年6月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例別表の規定は適用せず、同条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第2号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新条例第3条第2項、第18条及び第19条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新条例第3条第5項及び第6項の規定は、同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の委任)

5 第2項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。

職員等の旅費に関する条例

昭和32年10月1日 条例第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和32年10月1日 条例第9号
昭和35年9月3日 条例第20号
昭和36年12月28日 条例第17号
昭和37年3月30日 条例第5号
昭和38年3月13日 条例第13号
昭和38年12月28日 条例第24号
昭和39年12月28日 条例第34号
昭和40年4月2日 条例第2号
昭和41年12月24日 条例第33号
昭和42年7月1日 条例第15号
昭和43年4月1日 条例第18号
昭和44年10月1日 条例第25号
昭和45年6月27日 条例第21号
昭和47年10月1日 条例第25号
昭和49年4月1日 条例第9号
昭和51年4月1日 条例第15号
昭和52年4月1日 条例第6号
昭和55年4月1日 条例第5号
昭和58年4月1日 条例第11号
昭和58年12月27日 条例第38号
昭和60年12月27日 条例第22号
平成3年6月28日 条例第11号
平成8年4月1日 条例第7号
平成11年3月31日 条例第5号
平成18年3月31日 条例第8号
平成23年6月24日 条例第10号
平成27年3月30日 条例第3号
平成28年3月28日 条例第10号
令和7年3月27日 条例第4号