○職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第10号

職員の旅費に関する条例施行細則(昭和42年規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和32年長岡京市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費の調整)

第2条 任命権者は、次に掲げる基準により旅費の調整を行うものとする。

調整すべき場合

調整の基準

(1) 職員の職務の級がさかのぼつて変更された場合

当該職員が既に行つた旅行の旅費額の増減は行わない。

(2) 市の経費以外の経費から旅費の全部又は一部が支給される場合

正規の旅費額から、その支給される旅費相当額を減額する。

(3) 指定された宿舎又は、これに準ずるものに宿泊する場合の宿泊料

条例第15条の規定にかかわらずその実費を支給する。ただし、テントを利用した場合、1夜につき5,000円を支給する。

(4) 研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行の場合

(ア) 宿舎の提供を受ける場合にあつては、宿泊料を支給しない。

(イ) 食事の提供を受ける場合にあつては、日当の9割を支給する。

(5) 緊急、その他特別の事情により、その者が本来受くべき定額を超える鉄道運賃又は船賃を徴する列車又は船に乗車又は乗船を指定された場合

乗車又は乗船に要した鉄道賃又は船賃を支給する。

(6) 公務上の正当な事由により正規の旅費額が著しく旅行の実費に不足すると認められる場合

旅費の全部又は一部を実費相当額まで増額して支給する。

(7) 旅行者が在勤地以外の同一地域内に滞在する場合の日当

その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数が8日を超える日数について、定額の2分の1の額とする。

(8) その他特別の事情により前各号によりがたい場合

そのつど任命権者が旅費を定める。

(100km未満の宿泊料)

第3条 片道100km未満の旅行における宿泊料は、条例第15条第1項の規定にかかわらず、特別の事情のない限り実費額(当該額が条例別表の定額を超える場合にあつては、同表の定額)とする。

(実費額のみを支給する地域)

第4条 条例第17条第3項の規則で定める地域は、向日市及び乙訓郡大山崎町とする。

(旅費支給の特例)

第5条 上級者と同行で旅行する場合、予算の範囲内で条例第15条及び第16条の規定にかかわらず宿泊料及び食卓料については同行する上級者と同額を支給することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めのない事項については、市長が定める。

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年12月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月23日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。

(平成8年4月1日規則第8号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成21年2月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、平成21年1月9日から適用する。

職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第10号

(平成21年2月13日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第10号
昭和60年12月27日 規則第29号
平成3年7月23日 規則第21号
平成8年4月1日 規則第8号
平成21年2月13日 規則第1号