○長岡京市国民健康保険財政調整基金条例

昭和52年4月1日

条例第14号

(設置の目的)

第1条 本市は、国民健康保険事業の健全なる運営を図ることを目的として、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

第2条 削除

(積立て)

第3条 基金は、毎年度国民健康保険事業特別会計の歳入歳出決算上に見込まれる剰余金及び決算剰余金のうちから積み立てる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れするものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 保険給付費及び国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第75条の7に規定する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用の増高等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源及び保健事業に要する費用の財源に充てるとき、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の歳入歳出決算上に見込まれる剰余金及び決算剰余金に関する規定は、昭和51年度予算及び決算分から適用する。

(平成11年3月31日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成30年12月26日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡京市国民健康保険財政調整基金条例

昭和52年4月1日 条例第14号

(平成30年12月26日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和52年4月1日 条例第14号
平成11年3月31日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第18号
平成20年3月28日 条例第3号
平成30年12月26日 条例第35号