○長岡京市公共施設整備基金条例
昭和57年3月20日
条例第3号
(設置の目的)
第1条 本市が行う公共施設の整備に必要な資金を積み立てるため、長岡京市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金に積み立てる積立金は、次に掲げるものとする。
(1) 一般会計歳入歳出予算に定める額
(2) 前条の目的のための寄附金
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次に掲げる経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 公共施設の整備に要する経費
(2) 前号の経費に係る地方債の償還費
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月30日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。