○長岡京市公園・緑地整備基金条例

平成8年9月30日

条例第22号

(設置)

第1条 本市が行う公園・緑地の整備に必要な資金を積み立てるため、長岡京市公園・緑地整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる積立金は、次に掲げるものとする。

(2) 前条に規定する目的のための寄附金

(3) その他前2号に掲げるもののほか一般会計歳入歳出予算に定める額

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 公園・緑地の整備に必要な財源に充てるとき。

(2) 過年度分の公園・緑地費負担金の返還に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

長岡京市公園・緑地整備基金条例

平成8年9月30日 条例第22号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成8年9月30日 条例第22号
平成21年3月30日 条例第9号