○長岡京市職員退職基金条例

昭和50年4月1日

条例第3号

(設置)

第1条 職員の退職資金を積み立てるため長岡京市職員退職基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、職員の給料合計額に1000分の148を乗じて得た額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、長岡京市一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、長岡京市職員の退職手当に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任規定)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

2 京都府市町村職員退職手当組合から脱退に伴い精算還付を受けた現金は、この条例で定める基金として積み立てするものとする。

(平成10年3月30日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月24日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

長岡京市職員退職基金条例

昭和50年4月1日 条例第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和50年4月1日 条例第3号
平成10年3月30日 条例第6号
平成11年12月24日 条例第33号
平成15年3月28日 条例第4号