○長岡京市環境基金条例

平成5年3月31日

条例第2号

(設置目的)

第1条 本市における環境保全に係る事業の推進に必要な財源に充てるため、長岡京市環境基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金に積み立てる積立金は、次に掲げるものとする。

(1) 一般会計歳入歳出予算に定める額

(2) 前条の目的のための寄附金

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に定める目的の財源に充てる場合に限りその全部または一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

長岡京市環境基金条例

平成5年3月31日 条例第2号

(平成14年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成5年3月31日 条例第2号
平成14年3月29日 条例第1号