○災害等による被害者に対する長岡京市税減免に関する規則

平成7年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害等」という。)を受け、かつ、担税力を著しく喪失した者(以下この条において「災害等の被害者」という。)に対して課する当該年度分の市民税及び固定資産税の減免について必要な事項を定めるものとする。

2 災害等による被害者に対して課する当該年度分の市民税及び固定資産税の減免については、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)長岡京市税条例(昭和25年長岡京市条例第1号)長岡京市税条例施行規則(昭和33年長岡京市規則第2号)その他法令等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(市民税の減免)

第2条 災害等により市民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が次の事由に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する当該年度分の市民税のうち、災害等を受けた日以後の納期に係る税額について、次の区分により減額又は免除する。

事由

減額又は免除の割合

死亡した場合

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなつた場合

全部

障がい者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となつた場合

10分の9

2 災害等によりその者(納税義務者の法第23条第1項第7号若しくは第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第23条第1項第8号若しくは第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である者で、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第33条の4第1項に規定する超短期所有土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により減額又は免除する。

損害程度

合計所得金額

減額又は免除の割合

10分の3以上

10分の5未満

10分の5以上

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 冷害、凍霜害、干害等による農作物の災害にあっては、前2項によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第23条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る市民税の所得割の額(当該年度分の市民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により減額又は免除する。

合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(市民税の減免申請)

第3条 前条の規定により市民税の減免を受けようとする者は、同条に規定する事由に該当する事実その他必要な事項を記載した申請書を、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(土地に対する固定資産税の減免)

第4条 災害等により損害を被った農地又は宅地に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額を次の区分により減額又は免除する。

損害の程度

減額又は免除の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 災害等により損害を被った農地又は宅地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税については、前項の規定に準じてその税額を減額又は免除することができる。

(家屋に対する固定資産税の減免)

第5条 災害等により損害を被った家屋に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額を次の区分により減額又は免除する。

損害の程度

減額又は免除の割合

全壊、流失、埋没、全焼等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき

全部

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき

10分の8

屋内、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき

10分の6

下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき

10分の4

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第6条 災害等により損害を被った償却資産に対して課する当該年度分の固定資産税のうち、災害を受けた日以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって減額又は免除することができる。

(固定資産税の減免申請)

第7条 前3条の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、当該減免を受けようとする土地、家屋又は償却資産に係る被害状況、被害証明、被害率その他必要な事項を記載した申請書を、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(減免の取消)

第8条 市長は、虚偽の申請その他不正行為により市民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合においては、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年2月20日から適用する。

(平成21年6月29日規則第29号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成29年8月24日規則第23号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

災害等による被害者に対する長岡京市税減免に関する規則

平成7年3月31日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)